No.1902 災害減免法による所得税の軽減免除|所得税
タックスアンサー(国税庁)
※ 東日本大震災により被害を受けた場合の税金の取扱いについては、こちらをご覧ください。
[平成27年4月1日現在法令等]
1 制度の概要
災害によって受けた住宅や家財の損害金額(保険金などにより補てんされる金額を除きます。)がその時価の2分の1以上で、かつ、災害にあった年の所得金額の合計額が1000万円以下のときにおいて、その災害による損失額について雑損控除を受けない場合は、災害減免法によりその年の所得税が次のように軽減されるか又は免除されます。
所得金額の合計額 | 軽減又は免除される所得税の額 |
---|---|
500万円以下 | 所得税の額の全額 |
500万円を超え750万円以下 | 所得税の額の2分の1 |
750万円を超え1000万円以下 | 所得税の額の4分の1 |
(注) 「所得金額の合計額」とは、総所得金額(純損失、雑損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失及び特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除後)、分離課税の土地等に係る事業所得及び雑所得の金額、特別控除後の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、申告分離課税の上場株式等に係る配当所得の金額、上場株式等に係る譲渡損失及び特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除後の申告分離課税の株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除後の申告分離課税の先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額及び退職所得金額の合計額をいいます。
2 適用を受けるための手続
災害減免法の適用を受けるためには、確定申告書等に適用を受ける旨、被害の状況及び損害金額を記載して、納税地の所轄税務署長に確定申告書等を提出することが必要です。
3 源泉所得税の徴収猶予及び還付
給与所得者や公的年金等の受給者が災害による被害を受けた場合は、一定の手続をすることにより、源泉所得税の徴収猶予や還付が受けられる場合があります。詳しくはコード8003をご参照下さい。
(注) 災害により住宅や家財に損害を受けた場合の税金面での救済の方法として、このほかに雑損控除があります。いずれか有利な方法を選択できます。
(所法72、災免法2、3、災免令1〜6、9、10)
参考: 関連コード
- ・ 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
- ※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1902.htm
関連するタックスアンサー(所得税)
- No.2250 損益通算
- No.3382 マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の順序
- No.1523 先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除
- No.1615 遺族の方が支払を受ける個人年金
- No.2200 収入金額とその計算
- No.2090 新たに事業を始めたときの届出など
- No.1175 勤労学生控除
- No.1221 認定住宅の新築等をした場合(認定住宅新築等特別税額控除)
- No.1500 雑所得
- No.1920 海外出向と所得税額の精算
- No.1476 特定口座制度
- No.1100 所得控除のあらまし
- No.1237 離婚による財産分与で居住用家屋の共有持分を追加取得した場合の住宅借入金等特別控除について
- No.1936 海外転勤中に株式を譲渡した場合
- No.1382 立退料を支払ったとき
- No.1700 加害者から治療費、慰謝料及び損害賠償金などを受け取ったとき
- No.1373 事業としての不動産貸付けとそれ以外の区分
- No.1932 海外勤務者の不動産の売却と税務
- No.1755 生命保険契約に係る満期保険金等を受け取ったとき
- No.1195 配偶者特別控除
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。