No.1705 遺族の方が損害賠償金を受け取ったとき |所得税
[ No.1705 遺族の方が損害賠償金を受け取ったとき ]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
所得税法では、心身に加えられた損害につき支払を受ける損害賠償金は非課税とされています。
このため、交通事故などの加害者から被害者の死亡に対する損害賠償金を遺族の方が受け取った場合には、所得税はかかりません。
ただし、事業用資産の損害に対する損害賠償金などについては、その支払われる原因により被害者のその年の死亡の時点までの所得金額の計算に含める必要があるものもあります(詳細は、コード1700を参照してください)。
(所法9、所令30、94)
参考: 関連コード
- ・ 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
- ※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1705
関連するタックスアンサー(所得税)
- No.1122 医療費控除の対象となる医療費
- No.1160 障害者控除
- No.2029 確定申告書の提出先(納税地)
- No.1605 遺族の方に支給される公的年金等
- No.3382 マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の順序
- No.1226 特定増改築等住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローン等
- No.1521 外国為替証拠金取引(FX)の課税関係
- No.2230 源泉分離課税制度
- No.1472 株式等以外の有価証券の譲渡による所得(総合課税)
- No.1154 政治献金と寄附金
- No.1370 不動産収入を受け取ったとき(不動産所得)
- No.1319 財形年金貯蓄
- No.1935 海外出向者が帰国したときの確定申告
- No.1125 医療費控除の対象となる介護保険制度下での施設サービスの対価
- No.1700 加害者から治療費、慰謝料及び損害賠償金などを受け取ったとき
- No.1220 バリアフリー改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)
- No.1221 認定住宅の新築等をした場合(認定住宅新築等特別税額控除)
- No.1200 税額控除
- No.1263 認定NPO法人に寄附をしたとき
- No.2080 白色申告者の記帳・記録保存制度
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。