No.1705 遺族の方が損害賠償金を受け取ったとき |所得税
[ No.1705 遺族の方が損害賠償金を受け取ったとき ]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
所得税法では、心身に加えられた損害につき支払を受ける損害賠償金は非課税とされています。
このため、交通事故などの加害者から被害者の死亡に対する損害賠償金を遺族の方が受け取った場合には、所得税はかかりません。
ただし、事業用資産の損害に対する損害賠償金などについては、その支払われる原因により被害者のその年の死亡の時点までの所得金額の計算に含める必要があるものもあります(詳細は、コード1700を参照してください)。
(所法9、所令30、94)
参考: 関連コード
- ・ 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
- ※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1705.htm
関連するタックスアンサー(所得税)
- No.1937 居住者が海外で株式等を売却した場合の課税関係等
- No.1902 災害減免法による所得税の軽減免除
- No.1750 死亡保険金を受け取ったとき
- No.1219 省エネ改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)
- No.2012 居住者・非居住者の判定(複数の滞在地がある人の場合)
- No.2109 新築家屋等を非業務用から業務用に転用した場合の減価償却
- No.2020 確定申告
- No.2240 申告分離課税制度
- No.1233 住宅ローン等の借換えをしたとき
- No.1140 生命保険料控除
- No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)
- No.1464 譲渡した株式等の取得費
- No.1180 扶養控除
- No.5231 適格退職年金契約に係る課税関係
- No.1130 社会保険料控除
- No.2260 所得税の税率
- No.1410 給与所得控除
- No.2107 資本的支出を行った場合の減価償却
- No.1272 特別試験研究に係る税額控除制度
- No.1127 医療費控除の対象となる介護保険制度下での居宅サービス等の対価
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。