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No.1464 譲渡した株式等の取得費|所得税

[ No.1464 譲渡した株式等の取得費]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

1 譲渡した株式等の取得費の概要

株式等を譲渡(売却)した場合の譲渡所得の金額は、譲渡価額(売却金額)から取得費(取得価額)と売却手数料等を差し引いて計算します。
取得費(取得価額)は、株式等を取得したときに支払った払込代金や購入代金ですが、購入手数料(購入手数料に係る消費税も含まれます。)のほか購入時の名義書換料などその株式等を取得するために要した費用も含まれます。

2 払込みや購入以外で株式等を取得した場合の取得費(取得価額)

払込みや購入以外での株式等の主な取得原因とそれに係る取得費は次のとおりです。

  1. (1) 相続(限定承認を除きます。)、遺贈(限定承認を除きます。)又は贈与により取得した場合
    ・ 被相続人、遺贈者又は贈与者の取得費を引き継ぎます。
  2. (2) 発行法人から与えられた次に掲げる権利の行使により取得した株式等(いわゆる税制適格ストックオプションの行使により取得する特定権利行使株式を除きます。)
    1. イ 平成13年法律第79号による改正前の商法に規定する株式譲渡請求権
      ・ その権利の行使の日における価額
    2. ロ 平成13年法律第128号による改正前の商法に規定する新株の引受権
      ・その権利の行使の日における価額
    3. ハ 改正前の商法に規定する新株予約権
      ・その権利の行使の日における価額
    4. ニ 会社法第238条第2項の決議等に基づき交付された新株予約権(新株予約権を引き受ける者に特に有利な条件、金額であるとされるもの又は役務の提供による対価であるとされるものに限ります。)
      ・ その権利の行使の日における価額
    5. 株式と引換えに払い込むべき金額が有利な場合におけるその株式を取得する権利(イからニに該当するものを除きます。)
      ・ その権利に基づく払込み又は給付の期日における価額
  3. (3) 発行法人の株主等として与えられた新たな払込みや給付を要しないで取得した株式(下記の3(2)で取得費を調整する場合を除きます。)又は新株予約権
    ・ 零
  4. (4) (1)から(3)以外の方法により取得した株式
    ・ その取得の時におけるその株式等の取得のために通常要する価額

3 取得費を計算する際の1単位当たりの価額の調整

取得費は、株式等の取得に要した1単位当たりの価額に株数等を乗じて計算しますが、その1単位当たりの価額が調整される場合があります。その主なものは次のことが生じた場合又はそれによる株式等の取得があった場合です。

  1. (1) 株式等の分割又は併合が行われた場合
  2. (2) 同一種類の株式を株主割当てにより取得した場合
  3. (3) 課税の繰延べの対象となる合併により合併法人の株式等を取得した場合
  4. (4) 課税の繰延べの対象となる分割型分割により分割承継法人の株式等を取得した場合
  5. (5) 課税の繰延べの対象となる株式交換又は株式移転により株式交換完全親法人又は株式移転完全親法人の株式等を取得した場合

4 同一銘柄の株式等を2回以上にわたって購入している場合の取得費

同一銘柄の株式等を2回以上にわたって購入し、その株式等の一部を譲渡した場合の取得費は、総平均法に準ずる方法によって求めた1単位当たりの価額を基に計算します。
具体的な計算方法は、コード1466で説明しています。

5 取得費が分からない場合などの取扱い

譲渡した株式等が相続したものであるとか、購入した時期が古いなどのため取得費が分からない場合には、同一銘柄の株式等ごとに、取得費の額を売却代金の5%相当額とすることも認められます。実際の取得費が売却代金の5%相当額を下回る場合にも、同様に認められます。
例えば、ある銘柄の株式等を300万円で譲渡した場合に取得費が不明なときは、売却代金の5%相当額である15万円を取得費とすることができます。

(参考) 平成13年9月30日以前に取得した上場株式等の取得費の特例
平成13年9月30日以前に取得した上場株式等で一定のものを、平成15年1月1日から平成22年12月31日までに譲渡した場合には、その上場株式等の平成13年10月1日における終値の80パーセント相当額を取得費とすることができます。

(注)この特例は、平成22年度税制改正により、適用期限(平成22年12月31日までの譲渡)の到来をもって廃止されました。

(所法33、48、57の4、60、所令84、105、109〜113、118、167の7、措法29の2、37の10、平成22改正前措法37の11の2、平22改正法附則62、措令19の3、措通37の10-9の3、37の10-10、37の10-14)

参考: 関連コード

  • ・ 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
  • ※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1464

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