配当所得で節税
配当所得で節税する。複数の申告制度(総合課税・分離課税・申告不要)を使い分ける方法、配当控除、外国税額控除などについて。

No.1463 株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税)|所得税

[ No.1463 株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税)]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

1 株式等の譲渡益課税

株式等を譲渡した場合は、他の所得と区分して税金を計算する「申告分離課税」となります。
また、特定口座制度(金融商品取引業者等が年間の譲渡損益を計算する制度)が設けられており、この特定口座での取引については、源泉徴収口座か簡易申告口座を選択することができます。源泉徴収口座を選択した場合にはその口座内における年間取引の譲渡損益及び配当等については、原則として、確定申告をする必要はありません。ただし、他の口座での譲渡損益と相殺する場合、配当所得と損益通算する場合及び上場株式等に係る譲渡損失を繰越控除する特例の適用を受ける場合には、確定申告をする必要があります。

また、非課税口座を開設する年の1月1日現在で20歳以上の方を対象として、平成26年から平成35年までの間に、年間100万円(平成28年以後は120万円)を上限として非課税口座で取得した上場株式等の配当等やその上場株式等を売却したことにより生じた譲渡益が最長5年間非課税となる非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置(NISA)も設けられています。
そして、平成27年度税制改正により、未成年者口座を開設する年の1月1日現在で20歳未満の方又はその年中に出生した方を対象として、平成28年4月1日から平成35年12月31日までの間に、年間80万円を上限として未成年者口座で取得した上場株式等の配当等やその上場株式等を売却したことにより生じた譲渡益が、最長5年間非課税となる未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置(ジュニアNISA)が設けられます。
なお、平成25年度税制改正により、平成28年分から、株式等の範囲に一定の公社債や公社債投資信託などが含まれることになるとともに、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区分して、「上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例」と「一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例」とそれぞれ別々の申告分離課税制度とされます。

2 株式等の譲渡所得等(譲渡益)の金額の計算

総収入金額(譲渡価額)-必要経費(取得費+委託手数料等)=株式等に係る譲渡所得等の金額

3 税率

譲渡の形態 平成21年分〜平成25年分 平成26年分以後
金融商品取引業者等を通じた上場株式等の譲渡 10%
(所得税7%、住民税3%)
20%
(所得税15%、住民税5%)
上記以外の譲渡 20%
(所得税15%、住民税5%)

(注) 平成25年から平成49年までは、復興特別所得税として各年分の基準所得税額の2.1%を所得税と併せて申告・納付することになります。

4 株式等の譲渡に係る主な特例

株式等の譲渡に係る所得に関する特例のうち、主なものは次のとおりです。

  1. (1) 特定口座制度
  2. (2) 上場株式等に係る譲渡損失と申告分離課税を選択した配当所得との損益通算
  3. (3) 上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除
  4. (4) 株式の発行会社の破産等により株式の価値が失われたときの特例
  5. (5) 少額投資非課税制度(NISA)

(所法33、措法37の10、37の10の2、37の11の3〜37の11の6、37の12の2、37の14、平20改正法附則43、平22改正法附則62、復興財確法13)

参考: 関連コード

  • ・ 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
  • ※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1463

関連するタックスアンサー(所得税)

  1. No.1234 転勤と住宅借入金等特別控除等
  2. No.1240 外国税額控除
  3. No.2030 還付申告
  4. No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)
  5. No.1213 住宅を新築又は新築住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)
  6. No.1520 金融類似商品と税金
  7. No.1190 配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか
  8. No.1145 地震保険料控除
  9. No.2090 新たに事業を始めたときの届出など
  10. No.1700 加害者から治療費、慰謝料及び損害賠償金などを受け取ったとき
  11. No.1316 財形住宅貯蓄
  12. No.1331 上場株式等の配当所得に係る申告分離課税制度
  13. No.1600 公的年金等の課税関係
  14. No.2091 個人事業者の納税地等に異動があった場合の届出関係
  15. No.1500 雑所得
  16. No.1184 扶養家族に寝たきりの老人がいるときの控除額
  17. No.2210 やさしい必要経費の知識
  18. No.1605 遺族の方に支給される公的年金等
  19. No.1199 基礎控除
  20. No.3382 マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の順序

項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:99
昨日:1,166
ページビュー
今日:114
昨日:3,549

ページの先頭へ移動