青色申告(法人税)で節税
青色申告(法人税)で節税する。青色申告の義務や白色申告との違い(メリット)について。

No.1440 譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき) |所得税

[ No.1440 譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき) ]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについては、こちらをご覧ください。

[平成27年4月1日現在法令等]

1 譲渡所得とは

譲渡所得とは、一般的に、土地、建物、株式ゴルフ会員権などの資産を譲渡することによって生ずる所得をいいます。
ただし、事業用の商品などの棚卸資産や山林などの譲渡による所得は、譲渡所得にはなりません。

2 所得の計算方法

譲渡所得は、次のように計算します。
収入金額-(取得費譲渡費用)-特別控除額=課税譲渡所得金額

(1) 収入金額

収入金額は、通常土地や建物を売ったことによって買主から受け取る金銭の額です。
しかし、土地建物を現物出資して株式を受け取った場合のように、金銭以外の物や権利で受け取った場合にはその物や権利の時価が収入金額となります。

(2) 特別控除額

土地や建物を譲渡した場合の特別控除額は次のようになっています(特別控除は一定の要件を満たす場合に適用となります)。

  1. (イ) 収用等により土地や建物を譲渡した場合 ・・・ 5,000万円
  2. (ロ) 居住の用に供している家屋やその家屋とともにその敷地を譲渡した場合 ・・・ 3,000万円
  3. (ハ) 特定土地区画整理事業等のために土地を譲渡した場合 ・・・ 2,000万円
  4. (ニ) 特定住宅地造成事業等のために土地を譲渡した場合 ・・・ 1,500万円
  5. (ホ) 平成21年及び平成22年に取得した国内にある土地を譲渡した場合・・・1,000万円
  6. (ヘ) 農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合 ・・・ 800万円

(ホ)以外の特別控除額は、長期譲渡所得、短期譲渡所得のいずれからも一定の順序で控除することができます。(ホ)の特別控除額は、長期譲渡所得に限り控除できます。

  1. (注1) 長期譲渡所得は、譲渡した年の1月1日現在で所有期間が5年を超える土地建物を、また、短期譲渡所得は譲渡した年の1月1日現在で所有期間が5年以下の土地建物をそれぞれ譲渡したことによる所得をいいます。
  2. (注2) 土地、建物の譲渡所得から差し引く特別控除額の最高限度額は、年間の譲渡所得全体を通じて5,000万円です。

3 税額の計算方法

土地や建物の譲渡による所得は、他の所得、例えば給与所得などと合計せず、分離して課税する分離課税制度が採用されており、所得税の額は次のように計算します。

(1) 長期譲渡所得

課税長期譲渡所得金額×15%

(2) 短期譲渡所得

課税短期譲渡所得金額×30%

(注) 平成25年から平成49年までは、復興特別所得税として各年分の基準所得税額の2.1%を所得税と併せて申告・納付することになります。

(所法33、36、措法31、32、33の4、34〜34の3、35、35の2、36、復興財確法13)

参考: 関連コード

※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1440.htm

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