生命保険(法人契約)で節税
生命保険(法人契約)で節税する。定期保険や終身保険の注意点。貯蓄型定期保険(経営者保険)と役員退職金を組み合わせて節税。

No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)|所得税

[No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

1 退職所得とは

退職所得とは、退職により勤務先から受ける退職手当などの所得をいい、社会保険制度などにより退職に基因して支給される一時金、適格退職年金契約に基づいて生命保険会社又は信託会社から受ける退職一時金なども退職所得とみなされます。
また、労働基準法第20条の規定により支払われる解雇予告手当や賃金の支払の確保等に関する法律第7条の規定により退職した労働者が弁済を受ける未払賃金も退職所得に該当します。

2 所得の計算方法

退職所得の金額は、次のように計算します。
(収入金額(源泉徴収される前の金額)−退職所得控除額)×1/2=退職所得の金額

なお、適格退職年金契約に基づいて支給される退職一時金などについて、従業員自身が負担した保険料又は掛金がある場合には、その支給額から従業員が負担した保険料又は掛金の金額を差し引いた残額を退職所得の収入金額とします。

(注) 役員等勤続年数が5年以下である人が支払いを受ける退職金のうち、その役員等勤続年数に対応する退職金として支払を受けるものについては、平成25年分以後は退職金の額から退職所得控除額を差し引いた額が退職所得の金額になります(上記計算式の1/2計算の適用はありません。)。
「役員等勤務年数」は、役員等勤続期間(退職手当等に係る勤続期間のうち、役員等として勤務した期間)の年数(1年未満の端数がある場合はその端数を1年に切り上げたもの)をいいます。
「役員等」とは次のイ〜ハに掲げる人をいいます。

イ 法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事及び清算人並びにこれら以外の者で法人の経営に従事している一定の者

ロ 国会議員及び地方公共団体の議会の議員

ハ 国家公務員及び地方公務員

3 退職所得控除額の計算方法

退職所得控除額は、次のように計算します。

退職所得控除額の計算の表
勤続年数(=A)退職所得控除額
20年以下40万円×A
(80万円に満たない場合には、80万円)
20年超800万円+70万円×(A-20年)

(注)

  • 1 障害者になったことが直接の原因で退職した場合の退職所得控除額は、上記の方法により計算した額に、100万円を加えた金額となります。
  • 2 前年以前に退職所得を受け取ったことがあるとき又は同一年中に2か所以上から退職金を受け取るときなどは、控除額の計算が異なることがあります。
  • (例)1 勤続年数が10年2ヶ月の人の場合の退職所得控除額
  • 勤続年数は11年になります。
    (端数の2ヶ月は1年に切上げ)
  • 40万円×(勤続年数)=40万円×11年=440万円
  • 2 勤続年数が30年の人の場合の退職所得控除額
  • 800万円+70万円×(勤続年数-20年)=800万円+70万円×10年=1,500万円

4 税額の計算方法

退職所得は、原則として他の所得と分離して所得税額を計算します。
なお、退職手当等の支払の際に「退職所得の受給に関する申告書」を提出している人については、退職手当等の支払者が所得税額を計算し、その退職手当等の支払の際、正規の所得税の額が源泉徴収されるため、原則として確定申告は必要ありません。
一方、「退職所得の受給に関する申告書」の提出がなかった人については、退職手当等の支払金額の20.42%が源泉徴収されますが、退職所得の受給者本人が確定申告を行うことにより所得税額の精算をします。

(所法30、31、120、121、122、199、201〜203、所令72、措法29の6、平24改正法附則51、所基通30-5、復興財確法28、31)

参考: 関連コード

2732 退職金に対する源泉徴収

2735 同一年に2ヶ所以上から退職金をもらったとき

  • 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
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出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1420.htm

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