No.1391 不動産所得が赤字のときの他の所得との通算 |所得税
[ No.1391 不動産所得が赤字のときの他の所得との通算 ]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
不動産所得の金額は、その年中の不動産所得に係る総収入金額から必要経費を差し引いて計算します。
この結果、不動産所得の損失(赤字)の金額があるときは、他の所得の金額(黒字)と差引計算(損益通算)を行うことになっています。
しかし、不動産所得の金額の損失のうち、次に掲げる損失の金額は、その損失が生じなかったものとみなされ損益通算することができません。
- 1. 別荘等のように生活に通常必要でない資産の貸付けに係るもの
- 2. 土地等を取得するために要した負債の利子に相当する部分の金額で一定のもの
- 3. 一定の組合契約に基づいて営まれる事業から生じたもので、その組合の特定組合員に係るもの
(所法69、所令178、措法41の4、41の4の2)
国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1391.htm
関連するタックスアンサー(所得税)
- No.1400 給与所得
- No.1903 給与所得者に生命保険の満期返戻金などの一時所得があった場合
- No.1937 居住者が海外で株式等を売却した場合の課税関係等
- No.1220 バリアフリー改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)
- No.2035 還付申告ができる期間と提出先
- No.1901 同族会社の役員で確定申告の必要な人
- No.1515 ゼロクーポン債と税金
- No.1316 財形住宅貯蓄
- No.1905 労働基準法の休業手当等の課税関係
- No.1902 災害減免法による所得税の軽減免除
- No.1128 医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例
- No.1250 配当所得があるとき(配当控除)
- No.1130 社会保険料控除
- No.1213 住宅を新築又は新築住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)
- No.1319 財形年金貯蓄
- No.1710 事業主・使用人が加害者として損害賠償金を支払ったとき
- No.1200 税額控除
- No.2029 確定申告書の提出先(納税地)
- No.1270 試験研究費の総額に係る税額控除制度
- No.1500 雑所得
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。