No.1370 不動産収入を受け取ったとき(不動産所得) |所得税
タックスアンサー(国税庁)
※ 東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについてをご覧ください。
[平成27年4月1日現在法令等]
1 不動産所得とは
不動産所得とは、次の(1)から(3)までの所得(事業所得又は譲渡所得に該当するものを除きます。)をいいます。
- (1) 土地や建物などの不動産の貸付け
- (2) 地上権など不動産の上に存する権利の設定及び貸付け
- (3) 船舶や航空機の貸付け
2 所得の計算方法
不動産所得の金額は、次のように計算します。
総収入金額-必要経費=不動産所得の金額
(1) 総収入金額
総収入金額には、貸付けによる賃貸料収入のほかに、次のようなものも含まれます。
- イ 名義書換料、承諾料、更新料又は頭金などの名目で受領するもの
- ロ 敷金や保証金などのうち、返還を要しないもの
- ハ 共益費などの名目で受け取る電気代、水道代や掃除代など
(2) 必要経費
必要経費とすることができるものは、不動産収入を得るために直接必要な費用のうち家事上の経費と明確に区分できるものであり、主なものとして貸付資産に係る次に掲げるものがあります。
【参考】東日本大震災に関する税制上の措置(概要)
1 東日本大震災により事業用資産などに被害を受けた個人事業者の方には、被災事業用資産の損失、純損失の繰越控除及び被災代替資産の特別償却に係る税制上の措置があります(「東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについて(個人の方を対象とした取扱い)【事業用資産や棚卸資産などに被害を受けた個人事業者の方】」をご覧ください。)。
2 復興特別区域に係る税制上の特例措置として、事業用設備等を取得等した場合の特別償却又は税額控除及び被災者向け優良賃貸住宅を取得等した場合の特別償却又は税額控除があります。
また、特定激甚災害地域内における被災者向け優良賃貸住宅を取得等した場合の割増償却の措置があります。
(「東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについて(個人の方を対象とした取扱い)【東日本大震災に関する税制上の追加措置について(所得税関係)】」をご覧ください。)。
(所法26、36、37、震災特例法6、7、10の2、11、11の2)
参考: 関連コード
- 1373 事業としての不動産貸付けとそれ以外の区分
- 1376 不動産所得の収入計上時期
- 1379 修繕費とならないものの判定
- 2100 減価償却のあらまし
- 1391 不動産所得が赤字のときの他の所得との通算
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出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1370
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