医療費控除で節税
医療費控除で節税する。控除対象となる医療費、対象外の医療費、証明書等が必要なもの、スポーツクラブで医療費控除、温泉で医療費控除。

No.1316 財形住宅貯蓄|所得税

[No.1316 財形住宅貯蓄]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

預貯金などの利子は、原則として、その支払いの際、一律20.315%(所得税・復興特別所得税15.315%、地方税5%)の税率を乗じて算出した所得税等が源泉徴収され、これにより納税が完結する源泉分離課税の対象とされています。

(注) 平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に支払を受ける利子等については、所得税とともに復興特別所得税が源泉徴収されます。

ただし、給与所得者が勤労者財産形成住宅貯蓄(いわゆる財形住宅貯蓄)を行う場合には、次のような非課税制度があります。

1 財形住宅貯蓄非課税制度の概要

勤労者の持家取得の促進を図ることを目的とした勤労者財産形成促進法に基づく財形住宅貯蓄を税金の面で援助しようとするもので、5年以上の期間にわたって定期に給与天引き預入により積み立てることや住宅の取得等の頭金として払い出されることなどを要件として、元本550万円までの利子等について所得税を非課税とする制度です。
なお、財形住宅貯蓄と勤労者財産形成年金貯蓄(いわゆる財形年金貯蓄)の両方を有する場合は、両方を合わせて最高550万円とされています。
また、目的外の払出しが行われた場合には、5年間遡及して課税されることとなります。

2 この制度を利用できる人

原則として国内に住所を有する年齢55歳未満の勤労者で勤務先に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人に限られます。
なお、退職等による不適格事由が生じた場合は、非課税の適用を受けることはできません。

3 対象となる貯蓄等

勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づき年齢55歳未満の勤労者が勤務先を通じて預入、信託、購入又は払込みをした預貯金、合同運用信託、有価証券、生命保険の保険料、生命共済の共済掛金、損害保険の保険料などで一人1契約に限られています。

4 利用するための手続

最初の預入等をする日までに「財産形成非課税住宅貯蓄申告書」を勤務先等及び金融機関の営業所等を経由して税務署長に提出するとともに、原則として預入等の都度「財産形成非課税住宅貯蓄申込書」を勤務先等を経由して金融機関の営業所等に提出しなければなりません。

(所法23、181、182、措法3、4の2、4の4、財形法6、復興財確法28)

参考: 関連コード

1319 財形年金貯蓄

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出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1316

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