個人事業の税額控除(雇用促進)で節税
個人事業の税額控除(雇用促進)で節税する。雇用促進税制や所得拡大税制に関する税額控除について。

No.1310 利息を受け取ったとき(利子所得)|所得税

[ No.1310 利息を受け取ったとき(利子所得)]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

1 利子所得とは

利子所得とは、預貯金や公社債の利子並びに合同運用信託、公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託の収益の分配に係る所得をいいます。

2 所得の金額の計算

利子等の収入金額(源泉徴収される前の金額)が、そのまま利子所得の金額となります。

3 税額の計算方法

利子所得は、原則として、その支払を受ける際、利子所得の金額に一律20.315%(所得税・復興特別所得税15.315%、地方税5%)の税率を乗じて算出した所得税等が源泉徴収され、これにより納税が完結する源泉分離課税の対象とされています。

(注) 平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に支払を受ける利子等については、所得税とともに復興特別所得税が源泉徴収されます。

4 利子所得の非課税制度

利子所得には、次のような非課税制度があります。

(1) 障害者等の少額貯蓄非課税制度

この非課税制度には、障害者等の少額預金の利子所得等の非課税制度(いわゆるマル優)、障害者等の少額公債の利子の非課税制度(いわゆる特別マル優)があり、それぞれの元本の額が350万円までの利子等について非課税とされます。
これらの制度を利用できる人は、国内に住所を有する個人で、遺族年金を受け取ることができる妻である人、身体障害者手帳の交付を受けている人など、一定の要件に該当する人に限られています。
なお、障害者等の郵便貯金の利子所得の非課税制度は、郵政民営化に伴い廃止されました。
ただし、郵政民営化前に非課税の適用を受けて預入された一定の郵便貯金の利子については、満期(又は解約)までの間、引き続き非課税とされています。

(注) 郵政民営化後(平成19年10月1日以降)においては、郵便貯金の利子については、障害者等のマル優の適用対象とされています。
(2) 勤労者財産形成住宅貯蓄及び勤労者財産形成年金貯蓄の利子非課税制度

勤労者財産形成促進法に基づくいわゆる財形住宅貯蓄財形年金貯蓄について、両方の貯蓄の元本の額の合計が550万円までの利子等について非課税とされます。
この制度を利用できる人は、国内に住所を有する勤労者で一定の要件に該当する人に限られています。

5 非課税とされる利子

納税貯蓄組合預金の利子、納税準備預金の利子やいわゆる子供銀行の預貯金等の利子については、非課税とされています。

(所法9、10、23、181、182、郵政民営化整備法附則97、措法3、3の4、4〜4の3、5、納税貯蓄組合法8、財形法2、復興財確法28)

参考: 関連コード

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出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1310.htm

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