No.1300 所得の区分のあらまし|所得税
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
所得税法では、その性格によって所得を次の10種類に区分しています。
1 利子所得
利子所得とは、預貯金や公社債の利子並びに合同運用信託、公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託の収益の分配に係る所得をいいます。
2 配当所得
配当所得とは、株主や出資者が法人から受ける配当や、投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託以外のもの)及び特定受益証券発行信託の収益の分配などに係る所得をいいます。
3 不動産所得
不動産所得とは、土地や建物などの不動産、不動産の上に存する権利、船舶又は航空機の貸付け(地上権又は永小作権の設定その他、他人に不動産等を使用させることを含みます。)による所得(事業所得又は譲渡所得に該当するものを除きます。)をいいます。
4 事業所得
事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業から生ずる所得をいいます。
ただし、不動産の貸付けや山林の譲渡による所得は事業所得ではなく、原則として不動産所得や山林所得になります。
5 給与所得
給与所得とは、勤務先から受ける給料、賞与などの所得をいいます。
6 退職所得
退職所得とは、退職により勤務先から受ける退職手当や加入員の退職に基因して支払われる厚生年金保険法に基づく一時金などの所得をいいます。
7 山林所得
山林所得とは、山林を伐採して譲渡したり、立木のままで譲渡することによって生ずる所得を いいます。
ただし、山林を取得してから5年以内に伐採又は譲渡した場合には、山林所得ではなく、 事業所得又は雑所得になります。
8 譲渡所得
譲渡所得とは、土地、建物、ゴルフ会員権などの資産を譲渡することによって生ずる所得、建物などの所有を目的とする地上権などの設定による所得で一定のものをいいます。
ただし、事業用の商品などの棚卸資産、山林、減価償却資産のうち一定のものなどを 譲渡することによって生ずる所得は、譲渡所得となりません。
9 一時所得
一時所得とは、上記1から8までのいずれの所得にも該当しないもので、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外のものであって、労務その他の役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得をいいます。
例えば次に掲げるようなものに係る所得が該当します。
- (1) 懸賞や福引の賞金品、競馬や競輪の払戻金
- (2) 生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金
- (3) 法人から贈与された金品
10 雑所得
雑所得とは、上記1から9までの所得のいずれにも該当しない所得をいいます。
例えば次に掲げるようなものに係る所得が該当します。
- (1) 公的年金等
- (2) 非営業用貸金の利子
- (3) 著述家や作家以外の人が受ける原稿料や印税
(所法23〜28、30〜35、所基通34-1、35-1、35-2)
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1300
関連するタックスアンサー(所得税)
- No.1710 事業主・使用人が加害者として損害賠償金を支払ったとき
- No.1620 相続等により取得した年金受給権に係る生命保険契約等に基づく年金の課税関係
- No.1210 マイホームの取得等と所得税の税額控除
- No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)
- No.1800 パート収入はいくらまで所得税がかからないか
- No.1937 居住者が海外で株式等を売却した場合の課税関係等
- No.2091 個人事業者の納税地等に異動があった場合の届出関係
- No.1300 所得の区分のあらまし
- No.1923 海外転勤と納税管理人の選任
- No.1215 要耐震改修住宅を取得し、耐震改修を行った場合(住宅借入金等特別控除)
- No.1216 増改築等をした場合(住宅借入金等特別控除)
- No.1310 利息を受け取ったとき(利子所得)
- No.1221 認定住宅の新築等をした場合(認定住宅新築等特別税額控除)
- No.1410 給与所得控除
- No.1135 小規模企業共済等掛金控除
- No.1466 同一銘柄の株式等を2回以上にわたって購入している場合の取得費
- No.1463 株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税)
- No.1240 外国税額控除
- No.1219 省エネ改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)
- No.1127 医療費控除の対象となる介護保険制度下での居宅サービス等の対価
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。