譲渡所得(総合課税)で節税
譲渡所得(総合課税)で節税する。譲渡所得の特別控除、5年超の保有で所得が半分、生活用動産の譲渡、事業用の自動車の譲渡、損益通算について。

No.1260 政党等寄附金特別控除制度|所得税

[No.1260 政党等寄附金特別控除制度]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

1 政党等寄附金特別控除

個人が平成7年1月1日から平成31年12月31日までに支払った政党又は政治資金団体に対する政治活動に関する寄附金で一定のもの(以下「政党等に対する寄附金」といいます。)については、支払った年分の所得控除としての寄附金控除の適用を受けるか、又は次の算式で計算した金額(その年分の所得税額の25%相当額を限度とします。)について税額控除の適用を受けるか、 いずれか有利な方を選択することができます。

「一定のもの」とは、政治資金規正法第3条第2項に規定する政党及び政治資金規正法第5条第1項第2号に規定する政治資金団体に対する政治活動に関する寄附(同法の規定に違反することとなるもの及びその寄附をした人に特別の利益が及ぶと認められるものを除く。)で、政治資金規正法第12条又は第17条の規定による報告書により報告されたものをいいます。

(特別控除額の計算)

  • (注1) 「その年中に支払った政党等寄附金の額の合計額」については、その年分の総所得金額等の40%相当額が限度とされます。
    ただし、寄附金控除の適用を受ける特定寄附金の額、公益社団法人等寄附金特別控除の適用を受ける公益社団法人等寄附金の額、認定NPO法人等寄附金特別控除の適用を受ける認定NPO法人等寄附金の額(以下「特定寄附金等の額」といいます。)がある場合で、政党等に対する寄附金の額の合計額にその特定寄附金の額の合計額を加算した金額がその年分の総所得金額等の40%相当額を超えるときは、その40%相当額からその特定寄附金等の額の合計額を控除した残額とされます。
  • (注2) 「2千円」については、特定寄附金等の額がある場合には2千円からその特定寄附金等の額の合計額を控除した金額とされます。
    なお、平成21年分までは「5千円」として計算します。

2 政党等寄附金特別控除を受けるための手続

この税額控除を受ける場合は、確定申告書に控除を受ける金額についてその控除に関する記載があり、かつ、「政党等寄附金控除特別控除額の計算明細書」及び総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会等の確認印のある「寄附金(税額)控除のための書類」を添付する必要があります。

(注) 確定申告書を提出するときまでに、上記「寄附金(税額)控除のための書類」が間に合わない場合は、「寄附金の領収書(写)」のみを添付して申告し、後日「寄附金(税額)控除のための書類」の送付を受けた後、速やかに税務署長に提出してください。

(措法41の18、措令26の27の2、措規19の10の2)

参考: 関連コード


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  4. Q4 政党等寄附金特別控除と寄附金控除の選択替え
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出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1260.htm

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