減価償却で節税
減価償却で節税する。減価償却資産の取得価額が、10万円未満・20万円未満・30万円未満の場合の会計処理方法。

No.1222 耐震改修工事をした場合(住宅耐震改修特別控除)|所得税

[No.1222 耐震改修工事をした場合(住宅耐震改修特別控除)]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

1 概要

住宅耐震改修をした場合の住宅耐震改修特別控除とは、居住者が、平成18年4月1日から平成31年6月30日までの間に、自己の居住の用に供する家屋(昭和56年5月31日以前に建築されたものに限ります。)について住宅耐震改修をした場合には、一定の金額をその年分の所得税額から控除するものです。控除額の計算は、3を参照してください。

(注) 平成23年6月30日前に住宅耐震改修に係る契約を締結する場合には、一定の地域の要件を満たしている場合に適用されます。

なお、この特別控除と住宅借入金等特別控除の、いずれの適用要件も満たしている場合には、この特別控除と住宅借入金等特別控除の両方について適用を受けることができます。

※ 平成26年4月1日以後に、要耐震改修住宅(建築後に使用されたことのある家屋で、耐震基準等に適合しない一定の家屋をいいます。)を取得した場合には、一定の要件を満たすことにより住宅借入金等特別控除を適用することができますが、その適用を受けた場合には、住宅耐震改修特別控除を適用することはできません。

2 住宅耐震改修特別控除の適用要件

居住者が住宅耐震改修を行った場合で、住宅耐震改修特別控除の適用を受けることができるのは、次の全ての要件を満たすときです。

(注) この住宅耐震改修特別控除は、「居住者」が住宅耐震改修を行った場合に限って受けることができます。したがって、「非居住者」に該当する方が住宅耐震改修を行った場合は、住宅耐震改修特別控除を受けることはできません。

  1. (1) 昭和56年5月31日以前に建築された家屋であって、自己の居住の用に供する家屋であること。
    なお、居住の用に供する家屋を二つ以上所有する場合には、主として居住の用に供する一つの家屋に限られます。
  2. (2) 耐震改修(地震に対する安全性の向上を目的とした増築、改築、修繕又は模様替をいいます。以下同じです。)をした家屋が、現行の耐震基準に適合するものであること。
  1. (注1) 上記のほか、平成23年6月30日以前に住宅耐震改修に係る契約を締結する場合には、住宅耐震改修のための一定の事業を定めた計画の区域内の家屋であることが必要です。
  2. (注2) 控除の対象となる住宅耐震改修をした場合、申請により地方公共団体の長、登録住宅性能評価機関、指定確認検査機関、建築士又は住宅瑕疵担保責任保険法人から「住宅耐震改修証明書」が発行されます。

3 住宅耐震改修特別控除の控除額の計算方法

住宅耐震改修特別控除の控除額は、次に掲げる計算方法により算出します(100円未満の端数金額は切り捨てます。)。

  1. (1) 平成26年4月1日から平成31年6月30日までの間に住宅耐震改修をした場合
    住宅耐震改修に係る耐震工事の標準的な費用の額(補助金等の交付を受ける場合には、その補助金等の額を控除した金額)の10%(最高25万円(注1))
    1. (注1) 住宅耐震改修に要した費用の額に含まれる消費税額等(消費税額及び地方消費税額の合計額をいいます。以下同じです。)のうちに、8%又は10%の消費税及び地方消費税の税率により課されるべき消費税額等が含まれている場合であり、それ以外の場合の控除額は最高20万円となります。
    2. (注2) 「住宅耐震改修に係る耐震工事の標準的な費用の額」は、住宅耐震改修証明書において確認することができます。
    3. (注3) 住宅耐震改修に係る耐震工事の標準的な費用の額とは、住宅耐震改修に係る工事の種類ごとに単位当たりの標準的な工事費用の額として定められた金額に、その住宅耐震改修に係る工事を行った床面積等を乗じて計算した金額をいいます。
  2. (2) 平成21年1月1日から平成26年3月31日までの間に住宅耐震改修をした場合
    次のいずれか少ない金額の10%(最高20万円)
    • イ 住宅耐震改修に要した費用の額(※)
    • ロ 住宅耐震改修に係る耐震工事の標準的な費用の額
      ※ 平成23年6月30日以降に住宅耐震改修に係る契約をして、その住宅耐震改修工事の費用に関し補助金等(国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものをいいます。以下同じです。)の交付を受ける場合には、その補助金等の額を控除します。
      1. (注1) 「住宅耐震改修に要した費用の額」及び「住宅耐震改修に係る耐震工事の標準的な費用の額」は、住宅耐震改修証明書において確認することができます。
      2. (注2) 住宅耐震改修に係る耐震工事の標準的な費用の額とは、住宅耐震改修に係る工事の種類ごとに単位当たりの標準的な工事費用の額として定められた金額に、その住宅耐震改修に係る工事を行った床面積等を乗じて計算した金額をいいます。
  3. (3) 平成18年4月1日から平成20年12月31日までの間に住宅耐震改修をした場合
    住宅耐震改修に要した費用の額の10%(最高20万円)

4 住宅耐震改修特別控除の適用を受けるための手続

住宅耐震改修特別控除の適用を受けるためには、必要事項を記載した確定申告書に、次に掲げる書類を添付して、納税地(原則として住所地)の所轄税務署長に提出する必要があります。

  1. (1) 住宅耐震改修特別控除額の計算明細書
  2. (2) 住宅耐震改修証明書
  3. (3) 家屋の登記事項証明書など、家屋が昭和56年5月31日以前に建築されたものであることを明らかにする書類
  4. (4) 住民票の写し
    ※ 住民票の写しの添付に当たっては、個人番号が記載されていないものを添付してください。
  5. (5) 給与所得者の場合は、給与所得の源泉徴収票

(注) 平成26年3月31日以前に住宅耐震改修をした場合には、以下のとおりとなります。

住宅耐震改修特別控除の適用を受けるためには、必要事項を記載した確定申告書に、次に掲げる書類を添付して、納税地(原則として住所地)の所轄税務署長に提出する必要があります。

  1. (1) 住宅耐震改修特別控除額の計算明細書
  2. (2) 請負契約書の写し、補助金等の額を明らかにする書類(※)、住宅耐震改修証明書、住宅耐震改修をした家屋であること、住宅耐震改修に要した費用の額、住宅耐震改修に係る耐震工事の標準的な費用の額、住宅耐震改修をした年月日を明らかにする書類
    ※ 平成23年6月30日以降に住宅耐震改修に係る契約をして、その住宅耐震改修に関し補助金等の交付を受けている場合には、補助金等の額を証する書類も添付してください。
  3. (3) 家屋の登記事項証明書など、家屋が昭和56年5月31日以前に建築されたものであることを明らかにする書類
  4. (4) 住民票の写し
    ※ 住民票の写しの添付に当たっては、個人番号が記載されていないものを添付してください。
    (注) 平成23年6月30日前に契約した住宅耐震改修についてこの控除を受ける場合は、(1)、(2)のうち住宅耐震改修証明書及び(4)の書類の添付が必要です。この場合、住宅耐震改修証明書については、地方公共団体の長が発行する証明書で対象となる契約の区域内であることの証明のみがされた場合は、建築士等の発行する証明書も必要です。
  5. (5) 給与所得者の場合は、給与所得の源泉徴収票
【登記事項証明書を取得される方へ(法務局からのお知らせ)】

土地・建物の登記事項証明書の請求については、登記所の窓口での請求、郵送による請求のほか、自宅・会社等のパソコンからインターネットを利用してオンラインによる請求を行うことができます。オンラインによる請求は、手数料が安く、平日は21時まで可能です。
オンラインによる登記事項証明書の請求手続の詳細については、法務局のホームページをご覧ください。

(措法41の19の2、措令26の28の4、措規19の11の2)

参考: 関連コード

※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1222.htm

関連するタックスアンサー(所得税)

  1. No.1472 株式等以外の有価証券の譲渡による所得(総合課税)
  2. No.1130 社会保険料控除
  3. No.1605 遺族の方に支給される公的年金等
  4. No.1185 市町村長等の障害者認定と介護保険法の要介護認定について
  5. No.1755 生命保険契約に係る満期保険金等を受け取ったとき
  6. No.2072 青色申告特別控除
  7. No.1270 試験研究費の総額に係る税額控除制度
  8. No.1195 配偶者特別控除
  9. No.1391 不動産所得が赤字のときの他の所得との通算
  10. No.1233 住宅ローン等の借換えをしたとき
  11. No.1172 寡夫控除
  12. No.1926 海外転勤中の不動産所得などの納税手続
  13. No.1520 金融類似商品と税金
  14. No.1474 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除
  15. No.1705 遺族の方が損害賠償金を受け取ったとき
  16. No.1127 医療費控除の対象となる介護保険制度下での居宅サービス等の対価
  17. No.1460 譲渡所得(土地、建物及び株式等以外の資産を譲渡したとき)
  18. No.1440 譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき)
  19. No.5231 適格退職年金契約に係る課税関係
  20. No.2210 やさしい必要経費の知識

項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:318
昨日:756
ページビュー
今日:866
昨日:1,477

ページの先頭へ移動