No.1184 扶養家族に寝たきりの老人がいるときの控除額|所得税
[No.1184 扶養家族に寝たきりの老人がいるときの控除額]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
その年の12月31日の現況で引き続き6ヶ月以上にわたり、身体の障害により常に寝たきりの状態で、介護を必要とする人は特別障害者となります。
このような人が控除対象扶養親族又は控除対象配偶者である場合に受けることのできる所得控除は以下の二つです。
(1) 障害者控除
特別障害者に該当する場合、控除額は40万円(特別障害者が控除対象配偶者又は扶養親族で、かつ、納税者又は納税者と生計を一にするその他の親族のいずれかとの同居を常況とする場合は75万円)になります。
(2) 扶養控除又は配偶者控除
扶養控除額又は配偶者控除額は次の表の区分によります。
区分 | 控除額 | |
---|---|---|
一般の控除対象配偶者 | 38万円 | |
老人控除対象配偶者(※1) | 48万円 | |
一般の控除対象扶養親族(※2) | 38万円 | |
特定扶養親族(※3) | 63万円 | |
老人扶養親族(※4) | 同居老親等以外の者 | 48万円 |
同居老親等(※5) | 58万円 |
- ※1 老人控除対象配偶者とは、控除対象配偶者のうち、その年12月31日現在の年齢が70歳以上の人をいいます。
- ※2 控除対象扶養親族とは、扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人をいいます。
- ※3 特定扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の人をいいます。
- ※4 老人扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が70歳以上の人をいいます。
- ※5 同居老親等とは、老人扶養親族のうち納税者又はその配偶者の直系の尊属(父母・祖父母など)で、納税者又はその配偶者と常に同居している人をいいます。
(注)平成23年分の所得税から、扶養控除が次のとおり改正されています。
- 一般の扶養親族のうち、年齢が16歳未満の人に対する扶養控除(38万円)が廃止されました。
- 特定扶養親族のうち、年齢が16歳以上19歳未満の人に対する扶養控除について、上乗せ部分(25万円)が廃止され、扶養控除の額が38万円とされました。
- 上記の扶養控除の改正に伴い、扶養親族が同居の特別障害者である場合において、扶養控除の額に35万円を加算する措置に代えて、同居特別障害者である扶養親族に対する障害者控除額が40万円から75万円に引き上げられました。
右記以外の人 | 同居特別障害者 | ||
---|---|---|---|
一般の扶養親族 | 38万円 | 73万円 | |
特定扶養親族 | 63万円 | 98万円 | |
老人扶養親族 | 同居老親等以外の人 | 48万円 | 83万円 |
同居老親等 | 58万円 | 93万円 |
(注)
- 同居特別障害者とは、特別障害者である扶養親族で、納税者又は納税者の配偶者若しくは納税者と生計を一にしているその他の親族のいずれかと常に同居している人をいいます。
- 特定扶養親族とは、扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が16歳以上23歳未満の人をいいます。
- 老人扶養親族とは、扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が70歳以上の人をいいます。
- 同居老親等とは、老人扶養親族のうち、納税者又はその配偶者の直系尊属(父母・祖父母など)で、納税者又はその配偶者と常に同居している人をいいます。
なお、扶養親族が障害者の場合には、扶養控除の他に障害者控除27万円(特別障害者の場合には40万円)が控除できます。
(所法2、79、83、84、85、所令10、所基通2-39、措法41の16)
参考: 関連コード
- 1160 障害者控除
- 1180 扶養控除
- 1191 配偶者控除
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1184.htm
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