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No.1170 寡婦控除|所得税

[No.1170 寡婦控除]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

寡婦控除は、女性の納税者が所得税法上の寡婦に当てはまる場合に受けられる所得控除です。
控除できる金額は27万円、特定の寡婦に該当する場合には35万円です。

<寡婦の要件>

寡婦とは、納税者本人が、原則としてその年の12月31日の現況で、次のいずれかに当てはまる人です。

  1. (1) 夫と死別し、若しくは離婚した後婚姻をしていない人、又は夫の生死が明らかでない一定の人で、扶養親族がいる人又は生計を一にする子がいる人です。この場合の子は、総所得金額等が38万円以下で、他の人の控除対象配偶者や扶養親族となっていない人に限られます。
  2. (2) 夫と死別した後婚姻をしていない人又は夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人です。この場合は、扶養親族などの要件はありません。

(注) 「夫」とは、民法上の婚姻関係をいいます。

「合計所得金額」とは、純損失、雑損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失、特定居住用財産の譲渡損失、上場株式等に係る譲渡損失、特定投資株式に係る譲渡損失及び先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除を適用する前の総所得金額、特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、上場株式等の配当所得(上場株式等に係る譲渡損失との損益通算後の金額)、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額、退職所得金額の合計額をいいます。

<特定の寡婦>

寡婦に該当する方が次の要件のすべてを満たすときは、特定の寡婦に該当し、寡婦控除の額を27万円に8万円を加算した35万円とする特例があります。

  1. (1) 夫と死別し又は離婚した後婚姻をしていない人や夫の生死が明らかでない一定の人
  2. (2) 扶養親族である子がいる人
  3. (3) 合計所得金額が500万円以下であること。

(所法2、81、85、所令11、措法41の17、所基通2-40、2-41)

参考: 関連コード


  1. Q1 事業専従者である子がいる場合の寡婦と特定の寡婦
  2. Q2 年少扶養親族と寡婦控除との関係
  3. 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
  4. ※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

    出典

    国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1170

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当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


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