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No.1160 障害者控除|所得税

[No.1160 障害者控除]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

1 障害者控除の概要

納税者自身又は控除対象配偶者や扶養親族が所得税法上の障害者に当てはまる場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを障害者控除といいます。
控除できる金額は障害者一人について27万円
特別障害者に該当する場合は40万円
控除対象配偶者又は扶養親族が特別障害者に該当し、かつ、納税者又は納税者の配偶者若しくは納税者と生計を一にするその他の親族のいずれかとの同居を常況としている場合は75万円です。
なお、障害者控除は、扶養控除の適用がない16歳未満の扶養親族を有する場合においても適用されます。

平成22年分以前の障害者控除の金額は、障害者一人について27万円(特別障害者に該当する場合は40万円)です。
また、控除対象配偶者又は扶養親族が特別障害者に該当し、かつ、納税者又は納税者の配偶者若しくは納税者と生計を一にするその他の親族のいずれかとの同居を常況としている場合は、配偶者控除又は扶養控除の額に35万円が加算されます。

2 障害者控除の対象となる人の範囲

障害者控除の対象となるのは、次のいずれかに当てはまる人です。

  1. (1) 常に精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態にある人
    この人は、特別障害者になります。
  2. (2) 児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医の判定により、知的障害者と判定された人
    このうち重度の知的障害者と判定された人は、特別障害者になります。
  3. (3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人
    このうち障害等級が1級と記載されている人は、特別障害者になります。
  4. (4) 身体障害者福祉法の規定により交付を受けた身体障害者手帳に、身体上の障害がある人として記載されている人
    このうち障害の程度が1級又は2級と記載されている人は、特別障害者になります。
  5. (5) 精神又は身体に障害のある年齢が満65歳以上の人で、その障害の程度が(1)、(2)又は(4)に掲げる人に準ずるものとして市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人
    このうち特別障害者に準ずるものとして市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人は特別障害者になります。
  6. (6) 戦傷病者特別援護法の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている人
    このうち障害の程度が恩給法に定める特別項症から第3項症までの人は、特別障害者となります。
  7. (7) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定により厚生労働大臣の認定を受けている人
    この人は、特別障害者となります。
  8. (8) その年の12月31日の現況で引き続き6ヶ月以上にわたって身体の障害により寝たきりの状態で、複雑な介護を必要とする人
    この人は、特別障害者となります。

(所法2、79、所令10、所基通2-39)

参考: 関連コード


  1. Q1 障害の程度が7級相当の障害者控除
  2. Q2 療育手帳による障害者の判定
  3. Q3 日本国外に住む親族を障害者控除の対象とする場合
  4. 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
  5. ※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

    出典

    国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1160.htm

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    項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


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