役員社宅で節税
役員用に社宅を借り上げて節税する。通常の賃貸料の計算式や固定資産税の課税標準を調べる方法、福利厚生規程に記載するサンプルなど。

No.1145 地震保険料控除|所得税

[No.1145 地震保険料控除]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

1 制度の概要

納税者が特定の損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料や掛金を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを地震保険料控除といいます。

2 対象となる損害保険契約等

控除の対象となる保険や共済の契約は、自己若しくは自己と生計を一にする配偶者その他の親族が所有している家屋で常時その居住の用に供するもの又はこれらの者の有する生活用動産を保険や共済の目的とする契約で、かつ、地震、噴火又は津波を原因とする火災、損壊等による損害をてん補する保険金や共済金が支払われるものに限られます。

3 長期損害保険契約等に係る損害保険料

平成18年の税制改正で、平成19年分から損害保険料控除が廃止されました。
しかし、経過措置として以下の要件を満たす一定の長期損害保険契約等に係る損害保険料については、地震保険料控除の対象とすることができます。

(1) 平成18年12月31日までに締結した契約(保険期間又は共済期間の始期が平成19年1月1日以後のものは除く)

(2)満期返戻金等のあるもので保険期間又は共済期間が10年以上の契約

(3)平成19年1月1日以後にその損害保険契約等の変更をしていないもの

4 地震保険料控除の控除額

その年に支払った保険料の金額に応じて、次により計算した金額が控除額となります。

区分年間の支払保険料の合計控除額
(1)地震保険料5万円以下支払金額
5万円超5万円
(2)旧長期損害保険料1万円以下支払金額
1万円超2万円以下支払金額÷2+5千円
2万円超1万5千円
(1)・(2)両方がある場合 (1)、(2)それぞれの方法で計算した金額の合計額(最高5万円)

(注) 一の損害保険契約等又は一の長期損害保険契約等に基づき、地震保険料及び旧長期損害保険料の両方を支払っている場合には、納税者の選択により地震保険料又は旧長期損害保険料のいずれか一方の控除を受けることとなります。

5 適用を受けるための手続

地震保険料控除を受ける場合には、確定申告書に地震保険料控除に関する事項を記載するほか、支払金額や控除を受けられることを証明する書類を確定申告書に添付するか、又は申告の際に提示してください。
ただし、年末調整で控除された場合はその必要がありません。

(所法77、120、所令262、所規47の2、平18改正法附則10)

参考: 関連コード

1146 地震保険料控除の対象となる保険契約

  • 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
    ※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1145

関連するタックスアンサー(所得税)

  1. No.1923 海外転勤と納税管理人の選任
  2. No.1316 財形住宅貯蓄
  3. No.2030 還付申告
  4. No.1260 政党等寄附金特別控除制度
  5. No.5231 適格退職年金契約に係る課税関係
  6. No.1755 生命保険契約に係る満期保険金等を受け取ったとき
  7. No.1610 保険契約者(保険料の負担者)である本人が支払を受ける個人年金
  8. No.1490 一時所得
  9. No.1920 海外出向と所得税額の精算
  10. No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)
  11. No.1216 増改築等をした場合(住宅借入金等特別控除)
  12. No.1902 災害減免法による所得税の軽減免除
  13. No.1520 金融類似商品と税金
  14. No.1600 公的年金等の課税関係
  15. No.1350 事業所得の課税のしくみ(事業所得)
  16. No.1186 身体障害者手帳等の交付を申請中である場合の障害者控除の適用について
  17. No.2105 旧定額法と旧定率法による減価償却(平成19年3月31日以前に取得した場合)
  18. No.1468 相続又は遺贈により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例
  19. No.1240 外国税額控除
  20. No.2110 事業主がしなければならない源泉徴収

項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:105
昨日:372
ページビュー
今日:1,041
昨日:1,116

ページの先頭へ移動