借入金で節税
借入金で節税する。無税で資金調達して節税をはかる。役員借入金の活用と注意点、相続税対策(贈与や放棄、資本組入れ等)について。

No.1145 地震保険料控除|所得税

[No.1145 地震保険料控除]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

1 制度の概要

納税者が特定の損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料や掛金を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを地震保険料控除といいます。

2 対象となる損害保険契約等

控除の対象となる保険や共済の契約は、自己若しくは自己と生計を一にする配偶者その他の親族が所有している家屋で常時その居住の用に供するもの又はこれらの者の有する生活用動産を保険や共済の目的とする契約で、かつ、地震、噴火又は津波を原因とする火災、損壊等による損害をてん補する保険金や共済金が支払われるものに限られます。

3 長期損害保険契約等に係る損害保険料

平成18年の税制改正で、平成19年分から損害保険料控除が廃止されました。
しかし、経過措置として以下の要件を満たす一定の長期損害保険契約等に係る損害保険料については、地震保険料控除の対象とすることができます。

(1) 平成18年12月31日までに締結した契約(保険期間又は共済期間の始期が平成19年1月1日以後のものは除く)

(2)満期返戻金等のあるもので保険期間又は共済期間が10年以上の契約

(3)平成19年1月1日以後にその損害保険契約等の変更をしていないもの

4 地震保険料控除の控除額

その年に支払った保険料の金額に応じて、次により計算した金額が控除額となります。

区分年間の支払保険料の合計控除額
(1)地震保険料5万円以下支払金額
5万円超5万円
(2)旧長期損害保険料1万円以下支払金額
1万円超2万円以下支払金額÷2+5千円
2万円超1万5千円
(1)・(2)両方がある場合 (1)、(2)それぞれの方法で計算した金額の合計額(最高5万円)

(注) 一の損害保険契約等又は一の長期損害保険契約等に基づき、地震保険料及び旧長期損害保険料の両方を支払っている場合には、納税者の選択により地震保険料又は旧長期損害保険料のいずれか一方の控除を受けることとなります。

5 適用を受けるための手続

地震保険料控除を受ける場合には、確定申告書に地震保険料控除に関する事項を記載するほか、支払金額や控除を受けられることを証明する書類を確定申告書に添付するか、又は申告の際に提示してください。
ただし、年末調整で控除された場合はその必要がありません。

(所法77、120、所令262、所規47の2、平18改正法附則10)

参考: 関連コード

1146 地震保険料控除の対象となる保険契約

  • 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
    ※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1145.htm

関連するタックスアンサー(所得税)

  1. No.2030 還付申告
  2. No.1135 小規模企業共済等掛金控除
  3. No.1213 住宅を新築又は新築住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)
  4. No.1760 所得補償保険の保険金を受け取ったとき
  5. No.1472 株式等以外の有価証券の譲渡による所得(総合課税)
  6. No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)
  7. No.1124 医療費控除の対象となる出産費用の具体例
  8. No.2109 新築家屋等を非業務用から業務用に転用した場合の減価償却
  9. No.1463 株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税)
  10. No.1214 中古住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)
  11. No.1903 給与所得者に生命保険の満期返戻金などの一時所得があった場合
  12. No.1600 公的年金等の課税関係
  13. No.1905 労働基準法の休業手当等の課税関係
  14. No.1215 要耐震改修住宅を取得し、耐震改修を行った場合(住宅借入金等特別控除)
  15. No.1810 家内労働者等の必要経費の特例
  16. No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)
  17. No.2020 確定申告
  18. No.1755 生命保険契約に係る満期保険金等を受け取ったとき
  19. No.2110 事業主がしなければならない源泉徴収
  20. No.1234 転勤と住宅借入金等特別控除等

項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。

ページの先頭へ移動