個人事業の税額控除(雇用促進)で節税
個人事業の税額控除(雇用促進)で節税する。雇用促進税制や所得拡大税制に関する税額控除について。

No.6950 社会保障と税の一体改革関係|消費税

[ No.6950 社会保障と税の一体改革関係]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

 「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」により、消費税法の一部が改正されました。

1 消費税率の引上げ

 消費税率及び地方消費税率について、次のとおり引き上げることとされています。

適用開始日現行
平成26年4月1日
(注1)
平成29年4月1日
(注2)(注3)
消費税率6.3%7.8%
地方消費税率1.7%
(消費税額の17/63)
2.2%
(消費税額の22/78)
合計8.0%10.0%
  1. (注1) 平成26年4月1日以後に行われる取引であっても、経過措置により旧税率が適用される場合があります(「2 税率引上げに伴う経過措置」参照)。
  2. (注2) 消費税率の引上げ時期は、平成27年10月1日から平成29年4月1日に変更されました。
  3. (注3) 引上げ後の税率は、経過措置が適用されるものを除き、適用開始日以後に行われる資産の譲渡等について適用されます。詳しくは「消費税法改正のお知らせ(平成27年4月)」(PDF/306KB)をご覧ください。

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(消法29、平24改正法附則1、2、15、18他)

2 税率引上げに伴う経過措置

 改正後の税率は、適用開始日以後に行われる資産の譲渡等、課税仕入れ及び保税地域から引き取られる課税貨物に係る消費税について適用され、適用開始日前に行われた資産の譲渡等、課税仕入れ及び保税地域から引き取られる課税貨物に係る消費税については、改正前の税率が適用されることとなります(「1 消費税率の引上げ」参照)。
 ただし、適用開始日以後に行われる資産の譲渡等のうち一定のものについては、改正前の税率を適用することとするなどの経過措置が講じられています。

主な経過措置の概要

 平成26年4月1日から適用される税率引上げに伴う主な経過措置は次に掲げるものであり、これらについては8%への税率引上げ後においても改正前の税率(5%)が適用されます。

(注) 8%から10%への税率引上げ時における経過措置については、「消費税法改正のお知らせ(平成27年4月)」(PDF/306KB)をご覧ください。

(1) 旅客運賃等

 平成26年4月1日以後に行う旅客運送の対価や映画・演劇を催す場所、競馬場、競輪場、美術館、遊園地等への入場料金等のうち、平成26年4月1日前に領収しているもの

(2) 電気料金等

 継続供給契約に基づき、平成26年4月1日前から継続して供給している電気、ガス、水道、電話、灯油に係る料金等で、平成26年4月1日から平成26年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定するもの

(3) 請負工事等

 平成8年10月1日から平成25年9月30日までの間に締結した工事(製造を含みます。)に係る請負契約(一定の要件に該当する測量、設計及びソフトウエアの開発等に係る請負契約を含みます。)に基づき、平成26年4月1日以後に課税資産の譲渡等を行う場合における、当該課税資産の譲渡等

(4) 資産の貸付け

 平成8年10月1日から平成25年9月30日までの間に締結した資産の貸付けに係る契約に基づき、平成26年4月1日前から同日以後引き続き貸付けを行っている場合(一定の要件に該当するものに限ります。)における、平成26年4月1日以後に行う当該資産の貸付け

(5) 指定役務の提供

 平成8年10月1日から平成25年9月30日までの間に締結した役務の提供に係る契約で当該契約の性質上役務の提供の時期をあらかじめ定めることができないもので、当該役務の提供に先立って対価の全部又は一部が分割で支払われる契約(割賦販売法に規定する前払式特定取引に係る契約のうち、指定役務の提供(*)に係るものをいいます。)に基づき、平成26年4月1日以後に当該役務の提供を行う場合において、当該契約の内容が一定の要件に該当する役務の提供

* 「指定役務の提供」とは、冠婚葬祭のための施設の提供その他の便益の提供に係る役務の提供をいいます。

(6) 予約販売に係る書籍等

 平成25年10月1日前に締結した不特定多数の者に対する定期継続供給契約に基づき譲渡される書籍その他の物品に係る対価を平成26年4月1日前に領収している場合で、その譲渡が平成26年4月1日以後に行われるもの

(7) 特定新聞

 不特定多数の者に週、月その他の一定の期間を周期として定期的に発行される新聞で、発行者が指定する発売日が平成26年4月1日前であるもののうち、その譲渡が平成26年4月1日以後に行われるもの

(8) 通信販売

 通信販売の方法により商品を販売する事業者が、平成25年10月1日前にその販売価格等の条件を提示し、又は提示する準備を完了した場合において、平成26年4月1日前に申込みを受け、提示した条件に従って平成26年4月1日以後に行われる商品の販売

(9) 有料老人ホーム

 平成8年10月1日から平成25年9月30日までの間に締結した有料老人ホームに係る終身入居契約(入居期間中の介護料金が入居一時金として支払われるなど一定の要件を満たすものに限ります。)に基づき、平成26年4月1日前から同日以後引き続き介護に係る役務の提供を行っている場合における、平成26年4月1日以後に行われる当該入居一時金に対応する役務の提供

 上記以外にも消費税法の適用に関して所要の経過措置が設けられています。
 詳しくは、国税庁ホームページ「平成26年4月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A」(平成25年4月)及び「平成26年4月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いについて」(平成25年3月25日)をそれぞれご参照ください。

(平24改正法附則5、6、7、平24改正令附則4、5)

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出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6950.htm

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