個人事業の税額控除(雇用促進)で節税
個人事業の税額控除(雇用促進)で節税する。雇用促進税制や所得拡大税制に関する税額控除について。

No.6631 貸倒債権を回収したときの消費税額の計算 |消費税

[ No.6631 貸倒債権を回収したときの消費税額の計算 ]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

 課税資産の譲渡等に係る売掛金などが貸倒れとなったときには、課税標準額に対する消費税額からその貸倒れとなった金額に含まれる消費税額を控除します。
 ところが、この処理を行った売掛金など(以下「貸倒債権」といいます。)の一部又は全部について、その後の課税期間において回収することがあります。
 この場合には、回収した貸倒債権に含まれる消費税額を、回収した課税期間の課税標準額に対する消費税額に加算します。なお、回収した貸倒債権の額は税込みの金額です。
 したがって、貸倒債権を回収した場合の処理は、次のようになります。

  1. (1) 一般用の申告書により申告する場合
     回収した貸倒債権の合計額に原則として108分の6.3(注1、2)を掛けて回収した貸倒債権に含まれる消費税額を計算し、その消費税額について1円未満の端数を切り捨てます。そして、その金額を一般用の申告書の第3欄「控除過大調整税額」に記載します。
  2. (2) 簡易課税制度を適用して簡易用の申告書により申告する場合
     回収した貸倒債権の合計額に原則として108分の6.3(注1、2)を掛けて回収した貸倒債権に含まれる消費税額を計算し、その消費税額について1円未満の端数を切り捨てます。そして、その金額を簡易用の申告書の第3欄「貸倒回収に係る消費税額」に記載します。
     したがって、簡易課税制度を適用している事業者は、課税標準額に対する消費税額にその回収した貸倒債権に含まれる消費税額を加算した金額にみなし仕入率を掛けて控除対象仕入税額を計算することになります。
  1. (注1) 平成9年3月31日までの課税資産の譲渡等に係る貸倒債権を回収した場合には、貸倒債権の合計額に103分の3を掛けて、平成9年4月1日から平成26年3月31日までの課税資産の譲渡等に係る貸倒債権を回収した場合には、貸倒債権の合計額に105分の4を掛けて回収した貸倒債権に含まれる消費税額を計算します。
  2. (注2) 「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」により、消費税率の引上げを含む消費税法の改正が行われています。
     詳しくは、コード6950社会保障と税の一体改革関係をご覧ください。

(消法37、39、45、平6改正法附則19、平24改正法附則12、消基通13-1-6、平7.12課消2-26外)

参考: 関連コード

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6631.htm

関連するタックスアンサー(消費税)

  1. No.6125 国内取引の納税義務者
  2. No.6503 基準期間がない法人の納税義務の特例
  3. No.6629 消費税の各種届出書
  4. No.6509 簡易課税制度の事業区分
  5. No.6129 共同企業体の納税義務
  6. No.6351 納付税額の計算のしかた
  7. No.6317 個人事業者の自家消費の取扱い
  8. No.6421 課税売上割合が著しく変動したときの調整
  9. No.6375 税抜経理方式又は税込経理方式による経理処理
  10. No.6209 非課税と不課税の違い
  11. No.6501 納税義務の免除
  12. No.6517 卸売業とされる事業
  13. No.6213 駐車場の使用料など
  14. No.6363 値引き、返品、割戻しなどを行った場合の税額の調整(仕入れに係る対価の返還等)
  15. No.6210 国外取引
  16. No.6902 「総額表示」の義務付け
  17. No.6929 消費税等と源泉所得税及び復興特別所得税
  18. No.6401 仕入控除税額の計算方法
  19. No.6241 売掛債権とは別に請求する利子
  20. No.6233 学校の授業料や入学検定料

項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:109
昨日:414
ページビュー
今日:499
昨日:1,140

ページの先頭へ移動