雑所得等(先物FX等)で節税
雑所得等(先物FX等)で節税する。先物取引・FX・CFDの必要経費、損益通算、繰越控除について。

No.6617 納税地 |消費税

[ No.6617 納税地 ]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

 消費税の納税申告書や、課税事業者であることの届出等は、原則としてその提出の際におけるその事業者の納税地を所轄する税務署長に提出しなければなりません。
 この納税地は、原則として、次の場所です。

1 国内取引に係る納税地

(1) 法人の納税地
  1. イ 内国法人・・・その法人の本店又は主たる事務所の所在地
  2. ロ 外国法人で国内に事務所等を有する法人・・・その事務所等の所在地

    (注) 人格のない社団等の本店又は主たる事務所の所在地は、次に掲げる場合の区分に応じ次によります。

    1. (イ) 定款、寄附行為、規則、規約等に本店又は主たる事務所の所在地の定めがある場合・・・その定款等に定められている所在地
    2. (ロ) (イ)以外の場合・・・その事業の本拠として代表者又は管理人が駐在し、人格のない社団等が行う業務が企画されている場所
(2) 個人事業者の納税地
  1. イ 国内に住所を有する者・・・その住所地
  2. ロ 国内に住所を有せず居所を有する者・・・その居所地
  3. ハ 国内に住所及び居所を有せず事務所等を有する者・・・その事務所等の所在地

(注) 所得税の納税地について、住所及び居所を有する個人事業者が居所地を納税地として選択したり、住所又は居所のほかに事務所等を有する個人事業者が事務所等の所在地を選択した場合には、消費税の納税地もその選択した居所地又は事務所等の所在地となります。

(3) 納税地の指定

 (1)及び(2)による納税地が、その事業者の行う資産の譲渡等の状況からみて納税地として不適当であると認められる場合には、その納税地の所轄国税局長又は国税庁長官は納税地を指定することができます。

2 外国貨物に係る納税地

 保税地域から引き取られる外国貨物の納税地は、その保税地域の所在地です。

(消法20〜23、26、通法21、消令42〜44、消基通2ー2ー1)

参考: 関連コード


Q 申告書の提出先

  •  国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
    ※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6617.htm

関連するタックスアンサー(消費税)

  1. No.6245 有価証券の先物取引
  2. No.6451 仕入税額の控除の対象となるもの
  3. No.6405 課税売上割合の計算方法
  4. No.6611 任意の中間申告制度
  5. No.6149 資産の貸付けの具体例
  6. No.6210 国外取引
  7. No.6625 請求書等の記載事項や発行のしかた
  8. No.6226 住宅の貸付け
  9. No.6137 課税期間
  10. No.6317 個人事業者の自家消費の取扱い
  11. No.6257 損害賠償金
  12. No.6121 納税義務者
  13. No.6471 従業員の食事代の負担など
  14. No.6559 外国人旅行者等が国外へ持ち帰る物品についての輸出免税
  15. No.6551 輸出取引の免税
  16. No.6931 消費税等と譲渡所得
  17. No.6214 身体障害者用物品に該当する自動車
  18. No.6229 商品券やプリペイドカードなど
  19. No.6241 売掛債権とは別に請求する利子
  20. No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例

項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:124
昨日:521
ページビュー
今日:144
昨日:3,158

ページの先頭へ移動