法人の税額控除(雇用促進)で節税
法人の税額控除(雇用促進)で節税する。雇用促進税制や所得拡大税制に関する税額控除について。

No.6615 確定申告書等に添付することとなる書類|消費税

[No.6615 確定申告書等に添付することとなる書類]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

 消費税の確定申告書等には、課税期間中の資産の譲渡等の対価の額及び課税仕入れ等の税額の明細その他の事項を記載した書類を添付しなければならないこととされています。添付書類の具体的な記載内容は、簡易課税制度を適用する場合と適用しない場合で異なります。

1 簡易課税制度を適用しないで一般用申告書を使用して申告する場合

  1. (1) 資産の譲渡等の対価の額の合計額の計算に関する明細
  2. (2) 課税仕入れ等の税額の合計額の計算に関する明細
  3. (3) 仕入れに係る消費税額の計算に関する明細
  4. (4) 消費税の還付申告に関する明細書(注)
  5. (5) その他参考となるべき事項

(注) 平成24年4月1日以後、控除不足還付税額のある還付申告書(※)を提出する場合、「消費税の還付申告に関する明細書」を添付する必要があります。

※ 控除不足還付税額がない申告書(中間納付還付税額のみの還付申告書)には添付する必要はありません。

2 簡易課税制度を適用して簡易用申告書を使用して申告する場合

  1. (1) 課税標準額に対する消費税額の計算に関する明細
  2. (2) 仕入れに係る消費税額の計算に関する明細
  3. (3) その他参考となるべき事項

(消法43、45、46、消規21、22、平7.12課消2-26外)

  •  国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
    ※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6615.htm

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