不動産(再建築費評点基準表)で節税
総務省の再建築費評点基準表(固定資産評価基準)や家屋再建築費評点計算書で節税する。家屋再建築費評点計算書の問題点や開示請求等について。

No.6602 相続で事業を引き継いだ場合の納税義務について|消費税

[ No.6602 相続で事業を引き継いだ場合の納税義務について]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

 免税事業者である相続人(注1)が相続により被相続人の事業を承継した場合(注2)においては、相続人の納税義務は次のとおりとなります。

1 相続があった年

  1. (1) 相続があった年の基準期間における被相続人の課税売上高が1,000万円を超える場合は、相続があった日の翌日からその年の12月31日までの間の納税義務は免除されません。
  2. (2) 相続があった年の基準期間における被相続人の課税売上高が1,000万円以下である場合は、相続があった年の納税義務が免除されます。
     ただし、この場合であっても、相続人が課税事業者を選択しているときは納税義務は免除されません。

2 相続があった年の翌年又は翌々年

  1. (1) 相続があった年の翌年又は翌々年の基準期間における被相続人の課税売上高と相続人の課税売上高との合計額が1,000万円を超える場合は、相続があった年の翌年又は翌々年の納税義務は免除されません。
  2. (2) 相続があった年の翌年又は翌々年の基準期間における被相続人の課税売上高と相続人の課税売上高との合計額が1,000万円以下である場合は、相続があった年の翌年又は翌々年の上記の納税義務が免除されます。
     ただし、この場合であっても、相続人が課税事業者を選択しているときは納税義務は免除されません。
  1. (注1)  相続人には、相続があった日の属する年の基準期間において事業を行っていない者も含みます。
  2. (注2)  被相続人の事業を承継した場合とは、相続により被相続人の行っていた事業の全部又は一部を継続して行うため財産の全部又は一部を承継した場合をいいます。
  3. (注3)  被相続人が提出した課税事業者選択届出書、課税期間特例選択等届出書又は簡易課税選択届出書の効力は、相続により被相続人の事業を承継した相続人には及びません。したがって、相続人がこれらの規定の適用を受けようとするときは、新たにこれらの届出書を提出しなければなりません。

(消法10、消基通1-4-12、1-5-3、1-5-4、3-3-2、13-1-3の2)

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出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6602

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