No.6601 申告と納税 |消費税
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
1 確定申告と納税
課税事業者は、課税期間(課税期間の特例の適用を受けている場合の課税期間を含みます。以下1において同じ。)ごとにその課税期間の終了の日の翌日から2か月以内に、納税地を所轄する税務署長に消費税の確定申告書を提出するとともに、その税金を納付しなければなりません(注)。
ただし、個人事業者の12月31日の属する課税期間の消費税の確定申告と納税の期限は2月末日ではなく、3月31日までに延長されています。
なお、課税事業者であっても、課税取引がなく、かつ、納付税額がない課税期間については、確定申告書を提出する必要はありませんが、課税仕入れに対する消費税額や中間納付額があるときは還付申告をすることができます。
(注) 個人事業者が課税期間の中途において死亡した場合や、課税期間終了の日の翌日から確定申告書の提出期限までの間に確定申告書を提出しないまま死亡した場合には、相続人は相続の開始があったことを知った日の翌日から4月以内に確定申告書の提出及び納付をしなければなりません。
また、清算中の法人において残余財産が確定した場合には、その確定の日の属する課税期間終了の日の翌日から1月以内(その課税期間終了の日から1月以内に残余財産の最後の分配等が行われる場合には、その行われる日の前日まで)に確定申告書の提出及び納付をしなければなりません。
2 課税期間特例の適用のある場合の申告と納税
区分 | 個人事業者 | 法人 | |
---|---|---|---|
3月特例 | 1〜3月分 | 5月31日まで | その事業年度をその開始の日以降3月ごとに区分した各期間(最後に3月未満の期間が生じたときは、その3月未満の 期間)の末日の翌日から 2月以内 |
4〜6月分 | 8月31日まで | ||
7〜9月分 | 11月30日まで | ||
10〜12月分 | 翌年の3月31日まで | ||
1月特例 | 1月1日以後1月ごとに区分した各期間のうち | その事業年度をその開始の日以降1月ごとに区分した各期間(最後に1月未満の期間が生じたときは、その1月未満の 期間)の末日の翌日から2月以内 | |
1月から11月分 | 左記の各期間の末日の翌日から2月以内 | ||
12月分 | 翌年の3月31日まで |
3 輸入貨物を引き取るときの申告と納税
輸入貨物を引き取るときの消費税については保税地域を所轄する税関長に申告書を提出し課税貨物を保税地域から引き取るときまでに国に納付をします。
なお、納期限の延長を受けたい旨の申請書を税関長に提出し担保を提供した場合は、担保の額の範囲内の消費税額について最長3か月間の納期限の延長が認められます。
(消法19、45〜47、49〜51、措法86の4)
参考: 関連コード
- 6602 相続で事業を引き継いだ場合の納税義務について
- 6605 納付税額がないときの確定申告
- 6137 課税期間
- 6609 中間申告
- 9201 振替納税のお勧め
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6601.htm
関連するタックスアンサー(消費税)
- No.6551 輸出取引の免税
- No.6226 住宅の貸付け
- No.6421 課税売上割合が著しく変動したときの調整
- No.6229 商品券やプリペイドカードなど
- No.6905 税抜経理と税込経理の選択適用(法人の場合)
- No.6213 駐車場の使用料など
- No.6241 売掛債権とは別に請求する利子
- No.6113 「対価を得て行われる」の意義
- No.6479 共同行事負担金
- No.6351 納付税額の計算のしかた
- No.6301 課税標準
- No.6625 請求書等の記載事項や発行のしかた
- No.6105 課税の対象
- No.6363 値引き、返品、割戻しなどを行った場合の税額の調整(仕入れに係る対価の返還等)
- No.6455 免税事業者や消費者から仕入れたとき
- No.6221 預金や貸付金の利子など
- No.6629 消費税の各種届出書
- No.6129 共同企業体の納税義務
- No.6101 消費税のしくみ
- No.6617 納税地
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。