No.6305 商品の安売りや下取りがあるとき|消費税
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
消費税の税額は、一般には課税標準に税率を掛けて計算します。
この課税標準は、課税資産の譲渡等の対価の額によることとされています。
課税資産の譲渡等の対価の額とは、資産の譲渡、資産の貸付けや役務の提供について受け取る金額又は受け取るべき金額のことをいいます。
したがって、実際の取引に当たって、その資産の通常の価額(時価)よりも安い価額で譲渡しても、その資産の通常の価額に引き戻す必要はなく、当事者間で取引した実際の価額を課税標準として税額を計算することになります。
ただし、法人が役員に対してその資産の通常の価額よりも著しく低い価額で譲渡等した場合又は個人事業者が棚卸資産又は棚卸資産以外の資産で事業の用に供していたものを家事のため消費若しくは使用した場合には、その資産の時価を対価の額とみなして税額を算出することになりますので注意してください。
また、課税資産の譲渡等に際し下取りをした場合の課税資産の譲渡等の対価の額は、譲渡価額から下取価額を控除した金額とすることはできません。
下取りを伴う取引については、課税資産の譲渡等と課税仕入れの二つの取引が同時に行われていますので、それぞれ別個の取引として取り扱うことになります。
例えば、自動車の販売会社が消費者に100万円の自動車を販売するときに消費者が所有する自動車を30万円で下取りしたとします。この場合は、100万円から30万円を差し引いて70万円を課税資産の譲渡等の対価の額とすることはできません。課税資産の譲渡等の対価の額は100万円及び課税仕入れに係る支払対価は30万円としてそれぞれ計算することになります。
(消法4、28、消基通10-1-1、10-1-17)
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6305
関連するタックスアンサー(消費税)
- No.6163 リース取引についての消費税の取扱いの概要
- No.6383 課税標準額に対する消費税額の計算の特例
- No.6105 課税の対象
- No.6905 税抜経理と税込経理の選択適用(法人の場合)
- No.6305 商品の安売りや下取りがあるとき
- No.6451 仕入税額の控除の対象となるもの
- No.6632 災害等により簡易課税制度の適用を受ける(受けることをやめる)必要が生じた場合
- No.6129 共同企業体の納税義務
- No.6501 納税義務の免除
- No.6467 会費や入会金の仕入税額控除
- No.6913 税抜経理と税込経理の併用と経理処理
- No.6621 帳簿の記載事項と保存
- No.6495 国、地方公共団体や公共・公益法人等に特定収入がある場合の仕入控除税額の調整
- No.6301 課税標準
- No.6121 納税義務者
- No.6209 非課税と不課税の違い
- No.6929 消費税等と源泉所得税及び復興特別所得税
- No.6611 任意の中間申告制度
- No.6602 相続で事業を引き継いだ場合の納税義務について
- No.6405 課税売上割合の計算方法
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。