慶弔規程(福利厚生規程)で節税
慶弔規程(福利厚生規程)で節税する。社員の結婚祝金や出産祝金、香典、見舞金などで節税するには、慶弔規程の作成と適切な運用が必要です。

No.6305 商品の安売りや下取りがあるとき|消費税

[No.6305 商品の安売りや下取りがあるとき]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

 消費税の税額は、一般には課税標準に税率を掛けて計算します。
 この課税標準は、課税資産の譲渡等の対価の額によることとされています。
 課税資産の譲渡等の対価の額とは、資産の譲渡、資産の貸付けや役務の提供について受け取る金額又は受け取るべき金額のことをいいます。
 したがって、実際の取引に当たって、その資産の通常の価額(時価)よりも安い価額で譲渡しても、その資産の通常の価額に引き戻す必要はなく、当事者間で取引した実際の価額を課税標準として税額を計算することになります。
 ただし、法人が役員に対してその資産の通常の価額よりも著しく低い価額で譲渡等した場合又は個人事業者が棚卸資産又は棚卸資産以外の資産で事業の用に供していたものを家事のため消費若しくは使用した場合には、その資産の時価を対価の額とみなして税額を算出することになりますので注意してください。
 また、課税資産の譲渡等に際し下取りをした場合の課税資産の譲渡等の対価の額は、譲渡価額から下取価額を控除した金額とすることはできません。
 下取りを伴う取引については、課税資産の譲渡等と課税仕入れの二つの取引が同時に行われていますので、それぞれ別個の取引として取り扱うことになります。
 例えば、自動車の販売会社が消費者に100万円の自動車を販売するときに消費者が所有する自動車を30万円で下取りしたとします。この場合は、100万円から30万円を差し引いて70万円を課税資産の譲渡等の対価の額とすることはできません。課税資産の譲渡等の対価の額は100万円及び課税仕入れに係る支払対価は30万円としてそれぞれ計算することになります。

(消法4、28、消基通10-1-1、10-1-17)

  •  国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
    ※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6305.htm

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