No.6229 商品券やプリペイドカードなど |消費税
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
1 商品券やプリペイドカードなどの譲渡
商品券、ギフト券、旅行券のほかテレホンカードなどのいわゆるプリペイドカードの譲渡は、物品切手等の譲渡として非課税とされています。
(注) 商品券などの譲渡に課税すると、最終的に提供を受ける商品やサービスが同じ一つのものであるにもかかわらず、二重に課税されることになります。したがって、このような二重課税を避けるために商品券などの譲渡には課税しないことになっています。
2 商品券やプリペイドカードを使用して商品を購入等した場合
消費税の課税時期は、取引の内容に応じて資産の引渡しの時又はサービスの提供の時となっています。そのため、商品券などを用いる取引では、後日、商品券などを使って商品の購入をしたり、サービスの提供を受けた時が課税の時期となります。
すなわち、仕入れに含まれる消費税額の控除は、商品券などを購入した時ではなく、後日その商品券などを使って実際に商品の購入又はサービスの提供を受けた者が、その時に行うことになります。
3 チケット業者の取扱い
チケット業者のもとでも、これらの商品券などが売られている場合があります。この場合も、商品券などの販売は非課税取引になります。また、購入した側は実際に商品又はサービスの提供を受けた時に仕入税額の控除を行うことになります。
4 事業者が自ら使用する商品券等の取扱い
事業者が自ら使う商品券などで継続して購入した日の属する課税期間の課税仕入れとしている場合は、その経理処理が認められることになります。なお、事業者が自ら使う商品券などを購入した場合の控除する消費税額は、購入した金額をもとに計算することになります。
(消法6、消法別表第1四、消基通6-4-3〜4、9-1-22、11-3-7、11-4-3)
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6229.htm
関連するタックスアンサー(消費税)
- No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例
- No.6497 仕入税額控除のために保存する帳簿の記載内容
- No.6630 やむを得ない事情により課税事業者選択届出書等の提出が間に合わなかった場合
- No.6375 税抜経理方式又は税込経理方式による経理処理
- No.6613 免税事業者と仕入税額の還付
- No.6367 貸倒れに係る税額の調整
- No.6163 リース取引についての消費税の取扱いの概要
- No.6371 端数計算
- No.6305 商品の安売りや下取りがあるとき
- No.6241 売掛債権とは別に請求する利子
- No.6632 災害等により簡易課税制度の適用を受ける(受けることをやめる)必要が生じた場合
- No.6921 控除できなかった消費税額等(控除対象外消費税額等)の処理
- No.6117 課税の対象となる取引
- No.6301 課税標準
- No.6245 有価証券の先物取引
- No.6213 駐車場の使用料など
- No.6383 課税標準額に対する消費税額の計算の特例
- No.6359 値引き、返品、割戻しなどを行った場合の税額の調整(売上げに係る対価の返還等)
- No.6417 課税売上割合に準ずる割合
- No.6505 簡易課税制度
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。