譲渡所得(不動産)で節税
譲渡所得(不動産)で節税する。譲渡所得の取得費や特別控除、損益通算などについて。5年超の保有やマイホーム(居住用財産)の譲渡などの税制優遇措置を..

No.6141 納税義務の成立の時期|消費税

[No.6141 納税義務の成立の時期]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

1 国内取引の場合

 国内取引の場合には、課税資産の譲渡や貸付け及び役務の提供(以下「課税資産の譲渡等」といいます。)をした時に消費税の納税義務が成立します(注1)。納税義務はその都度成立しますが、申告や納付は課税期間ごとに行います。
 課税資産の譲渡等の時期は、原則として、その取引の態様に応じた資産の引渡しの時又は役務の提供の時となります。
 その引渡しや役務の提供時期について取引の態様に応じて例示すると以下のとおりになり、所得税や法人税の収入金額を計上すべき時期と同様に取り扱います。

(1) 棚卸資産の販売又は固定資産の譲渡

 棚卸資産の販売又は固定資産の譲渡の時期は、原則としてその引渡しの日になります。

(2) 資産の貸付け

 資産の貸付けについては、契約や慣習などにより支払日が定められている場合はその定められた支払日です。

(3) 役務の提供

 請負による役務の提供の時期は、原則として、物の引渡しを要する請負契約にあっては目的物の全部を完成して引き渡した日、物の引渡しを要しない請負契約にあってはその約した役務の全部の提供を完了した日です。
 また、請負を除く人的役務の提供の時期は、原則としてその人的役務の提供を完了した日です。

(4) 延払基準等

 長期割賦販売等で延払基準を適用している場合や工事の請負で工事進行基準を適用している場合には、それらの基準に従って売上げを計上する日とすることができます。

  1. (注1) 電気通信回線(インターネット等)を介して、国内の事業者・消費者に対して行われる電子書籍・広告の配信等のサービスの提供(「電気通信利用役務の提供」といいます。)については、これまで、国内の事務所等から行われるもののみ消費税が課税されていましたが、平成27年10月1日以後、国外から行われるものについても、消費税が課税されることとされました。
     この改正に伴い、国外事業者が行う「電気通信利用役務の提供」のうち、「事業者向け電気通信利用役務の提供」(例:「広告の配信」等)について、当該役務の提供を受けた国内事業者に申告納税義務を課す「リバースチャージ方式」が導入されます。
     「事業者向け電気通信利用役務の提供」を受けた場合の納税義務の成立は、「事業者向け電気通信利用役務の提供」を受けた時です。なお、申告や納税は、課税資産の譲渡等と併せて課税期間ごとに行います。詳しくはコード6118国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し等についてをご参照ください。
  2. (注2) 課税資産の引渡しや役務の提供が行われる前に、前受金の収受が行われる場合には、前受金の収受の時にかかわらず、現実に課税資産の引渡しや役務の提供等をした時が課税資産の譲渡等をした時となります。
     また、未収金についても代金決済の時期に関係なく、課税資産の引渡しや役務の提供をした時が課税資産の譲渡等をした時となります。
  3. (注3) 青色申告者で所得税法上の現金主義の適用を受けている小規模事業者については、上記(注2)にかかわらず、対価を受領した日とすることができます。

2 輸入取引の場合

 輸入取引の場合には、外国貨物を保税地域から引き取る時に消費税の納税義務が成立します。

(通法15、消法5、16、17、18、消基通9-1-1、9-1-5、9-1-13、9-1-20、9-1-27、9-5-1)

参考: 関連コード

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6141.htm

関連するタックスアンサー(消費税)

  1. No.6121 納税義務者
  2. No.6367 貸倒れに係る税額の調整
  3. No.6161 延払基準、工事進行基準を用いているとき
  4. No.6317 個人事業者の自家消費の取扱い
  5. No.6905 税抜経理と税込経理の選択適用(法人の場合)
  6. No.6165 前受金や前払金などがあるとき
  7. No.6455 免税事業者や消費者から仕入れたとき
  8. No.6253 キャンセル料
  9. No.6605 納付税額がないときの確定申告
  10. No.6229 商品券やプリペイドカードなど
  11. No.6630 やむを得ない事情により課税事業者選択届出書等の提出が間に合わなかった場合
  12. No.6371 端数計算
  13. No.6451 仕入税額の控除の対象となるもの
  14. No.6559 外国人旅行者等が国外へ持ち帰る物品についての輸出免税
  15. No.6205 非課税と免税の違い
  16. No.6925 消費税等と印紙税
  17. No.6153 役務の提供の具体例
  18. No.6503 基準期間がない法人の納税義務の特例
  19. No.6313 たばこ税、酒税などの個別消費税の取扱い
  20. No.6145 資産の譲渡の具体例

項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:57
昨日:457
ページビュー
今日:111
昨日:1,186

ページの先頭へ移動