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No.9206 国税を期限内に納付できないとき|国税のお知らせ

[No.9206 国税を期限内に納付できないとき]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

 国税を期限までに納付されない場合には、税務署から督促状が送付されます。
 督促状が送付されてもなお納付されないときには、財産の差押えなどの滞納処分を受ける場合があります。
 なお、国税を一時に納付することにより事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあり、かつ、納税に対する誠実な意思を有すると認められるときは、猶予を受けようとする国税の納期限から6か月以内に所轄の税務署に申請することにより、1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められる場合があります。

(1) 換価の猶予を受けることができる場合

次のからに掲げる要件の全てに該当する場合は、換価の猶予を受けることができます。

  • 国税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあること。
  • 納税について誠実な意思を有すると認められること。
  • 換価の猶予を受けようとする国税以外の国税の滞納がないこと。
  • 納付すべき国税の納期限から6か月以内に「換価の猶予申請書」が所轄の税務署に提出されていること。
  • 納付を困難とする金額があること。
  • 原則として、猶予を受けようとする金額に相当する担保の提供があること。
    ※ 次のいずれかに該当する場合には、担保を提供する必要はありません。
    • ・猶予を受ける金額が100万円以下である場合
    • ・猶予を受ける期間が3か月以内である場合
    • ・担保を提供することができない特別の事情(国税通則法により担保として提供することができることとされている種類の財産がないなど)がある場合
    換価の猶予が認められた場合は、財産の差押えや換価(売却)が猶予されるほか、猶予期間中の延滞税の一部が免除されます。

(注)

  1. 1 申請による換価の猶予は、平成27年4月1日以後に納期限が到来する国税について適用されます。
  2. 2 上記の「申請による換価の猶予」のほか、税務署長の職権による換価の猶予があります。

(2) 猶予期間

換価の猶予を受けることができる期間は、1年の範囲内で、申請者の財産や収支の状況に応じて、最も早く国税を完納することができると認められる期間に限られます。

なお、換価の猶予を受けた国税は、原則として猶予期間中の各月に分割して納付する必要があります。

※ 換価の猶予を受けた後、猶予期間内に完納することができないやむを得ない理由があると認められる場合は、当初の猶予期間が終了する前に所轄の税務署に申請することにより、当初の猶予期間と合わせて最長2年以内の範囲で猶予期間の延長が認められることがあります。

(3) 申請による換価の猶予を受けるための手続

申請による換価の猶予を受けるためには、必要事項を記載した「換価の猶予申請書」に次に掲げる書類を添付して、所轄の税務署長に提出する必要があります。

  • 「財産収支状況書」 (猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合は、「財産目録」及び「収支の明細書」)
  • 担保の提供に関する書類

また、災害や事業の休廃業など、次のいずれかに該当することにより国税を一度に納付することができない場合には、所轄の税務署に申請することにより、1年以内の期間に限り、納税の猶予が認められる場合があります。

  • (1) 財産について、災害を受けたり盗難にあったこと。
  • (2) 納税者又は家族などが病気にかかったり負傷したこと。
  • (3) 事業を廃業したり休業したこと。
  • (4) その事業について著しい損失を受けたこと。
  • (5) 法定申告期限から1年以上経過した後に、修正申告や更正などにより納付すべき税額が定まったこと。

国税を期限までに納付できない場合には、お早めに所轄の税務署の徴収担当にご相談ください。

(通法37、40、46、63、徴法151、151の2、153、徴令53)

国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。

(注) 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

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出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/osirase/9206.htm

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