No.3505 借地権と底地を交換したとき|譲渡所得
[No.3505 借地権と底地を交換したとき]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
固定資産である土地や建物を同じ種類の資産と交換したときは、譲渡がなかったものとする特例があり、これを固定資産の交換の特例といいます。
この特例の要件の一つに、交換する資産は互いに同じ種類の固定資産でなければならないとする要件があります。
同じ種類の固定資産の交換とは、例えば、土地と土地、建物と建物の交換のことです。
この場合、借地権は土地の種類に含まれます。
したがって、地主が建物の敷地として貸している土地、いわゆる底地の一部とその土地を借りている人の借地権の一部との交換も、土地と土地との交換になり、その他の要件にも当てはまれば、固定資産の交換の特例を受けることができます。
【事例】 時価1億円、面積800、借地権割合60%地域の土地について、地主と借地人が等価交換を行い交換後の土地をお互いに更地とする場合
(所法58)
参考: 関連コード
- 3502 土地建物の交換をしたときの特例
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3505
関連するタックスアンサー(譲渡所得)
- No.3420 譲渡した年に買換えができなかったとき
- No.3214 土地建物を売ったときの収入金額に含める金額
- No.3117 不動産を法人に現物出資したとき
- No.3508 交換差金を受け取ったとき
- No.3358 売った金額より少ない金額でマイホームを買い換えたとき
- No.3225 平成21年及び平成22年に取得した土地等を譲渡したときの1,000万円の特別控除
- No.3108 国や地方公共団体又は公益を目的とする事業を行う法人に財産を寄附したとき
- No.3362 居住用財産の買換えの特例を受けて買い換えた資産の取得価額とされる金額の計算
- No.3317 妻子だけが住んでいるマイホームを売ったとき
- No.3411 親族の事業の用に使わせている資産を買い換えたとき
- No.3393 「特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」を受けるための申告手続と添付書類
- No.3155 借家人が立退料をもらったとき
- No.3514 資産の一部を交換とし、一部を売買としたとき
- No.3502 土地建物の交換をしたときの特例
- No.3270 相続や贈与によって取得した土地・建物の取得費と取得の時期
- No.3560 居住者が海外の不動産を売却した場合の課税関係等
- No.3408 既成市街地等から郊外への買換えの具体例
- No.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例
- No.3314 空家にしていたマイホームを売ったとき
- No.3552 収用等により土地建物を売ったときの特例
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。