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No.3423 期限までに買換資産を買えなかったとき|譲渡所得

[No.3423 期限までに買換資産を買えなかったとき]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

 事業用の資産の買換えの特例を受けるには、資産を売った年の前年から翌年までの3年間に買い換える資産を取得することが必要です。
 買換資産をこの期間内に取得しないときは原則としてこの特例は受けることができません。
 しかし、この買換期間内に買換資産を取得できないやむを得ない事情がある場合には買換期間の延長を申請することができます。

  1.  このやむを得ない事情とは、次の四つのいずれかのケースに当てはまる場合をいいます。
    1. (1) 工場の移転や建設などにかかる期間が通常1年を超えること
    2. (2) 法令の規制等により取得計画の変更をしなければならなくなったこと
    3. (3) 売主、その他の関係者との交渉が長びき、簡単に資産の取得が出来ないこと
    4. (4) (1)から(3)までの事情に準じた事実があること
  2.  このやむを得ない事情により延長できる期間は、資産を売った年の翌年の12月31日後2年以内の期間で、 税務署長が認定した日までです。
     買換期間の延長を受けたいときは、資産を売った年についての所得を申告する際に次に掲げる事項を記載した「やむを得ない事情がある場合の買換資産の取得期限承認申請書」を税務署長へ提出してください。
    1. (1) 申請者の氏名及び住所
    2. (2) 買換資産を取得することが困難であるやむを得ない事情の詳細
    3. (3) 買換資産の取得予定年月日及び税務署長の認定を受けようとする日
    4. (4) その他参考となるべき事項

(措法37、措令25、措通37−27の2)

  •  国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
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出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3423.htm

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当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


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