No.3423 期限までに買換資産を買えなかったとき|譲渡所得
[No.3423 期限までに買換資産を買えなかったとき]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
事業用の資産の買換えの特例を受けるには、資産を売った年の前年から翌年までの3年間に買い換える資産を取得することが必要です。
買換資産をこの期間内に取得しないときは原則としてこの特例は受けることができません。
しかし、この買換期間内に買換資産を取得できないやむを得ない事情がある場合には買換期間の延長を申請することができます。
- このやむを得ない事情とは、次の四つのいずれかのケースに当てはまる場合をいいます。
- (1) 工場の移転や建設などにかかる期間が通常1年を超えること
- (2) 法令の規制等により取得計画の変更をしなければならなくなったこと
- (3) 売主、その他の関係者との交渉が長びき、簡単に資産の取得が出来ないこと
- (4) (1)から(3)までの事情に準じた事実があること
- このやむを得ない事情により延長できる期間は、資産を売った年の翌年の12月31日後2年以内の期間で、 税務署長が認定した日までです。
買換期間の延長を受けたいときは、資産を売った年についての所得を申告する際に次に掲げる事項を記載した「やむを得ない事情がある場合の買換資産の取得期限承認申請書」を税務署長へ提出してください。- (1) 申請者の氏名及び住所
- (2) 買換資産を取得することが困難であるやむを得ない事情の詳細
- (3) 買換資産の取得予定年月日及び税務署長の認定を受けようとする日
- (4) その他参考となるべき事項
(措法37、措令25、措通37−27の2)
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3423.htm
関連するタックスアンサー(譲渡所得)
- No.3420 譲渡した年に買換えができなかったとき
- No.3355 特定のマイホームを買い換えたときの特例
- No.3361 譲渡した年に買換えができなかったとき
- No.3405 事業用の資産を買い換えたときの特例
- No.3211 短期譲渡所得の税額の計算
- No.3252 取得費となるもの
- No.3223 譲渡所得の特別控除の種類
- No.3375 「マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」の対象となる「譲渡資産」及び「買換資産」とは
- No.3508 交換差金を受け取ったとき
- No.3552 収用等により土地建物を売ったときの特例
- No.3152 譲渡所得の計算のしかた(総合課税)
- No.3417 売った金額以上の金額で事業用の資産を買い換えたとき
- No.3240 事業用建物等を譲渡した場合の消費税
- No.3220 保証債務を履行するために土地建物などを売ったとき
- No.3302 マイホームを売ったときの特例
- No.3258 取得費が分からないとき
- No.3392 「特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」の対象となる「譲渡資産」及び「特定譲渡」とは
- No.3117 不動産を法人に現物出資したとき
- No.3114 離婚して土地建物などを渡したとき
- No.3317 妻子だけが住んでいるマイホームを売ったとき
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。