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借入金で節税する。無税で資金調達して節税をはかる。役員借入金の活用と注意点、相続税対策(贈与や放棄、資本組入れ等)について。

No.3417 売った金額以上の金額で事業用の資産を買い換えたとき|譲渡所得

[No.3417 売った金額以上の金額で事業用の資産を買い換えたとき]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

 事業用の土地建物を売って事業用資産の買換えの特例を受ける場合、売った金額(譲渡価額)よりも買い換えた金額(取得価額)の方が多いときでも、売った金額に20%(一定の場合は、25%又は30%となります(※)。以下同じです。)を掛けた額を収入金額として譲渡所得の金額の計算を行います。
 売った金額よりも買い換えた金額の方が多いときの譲渡所得の計算は、次のようになります。

※ 一定の場合についてはコード3405で説明しています。

1 収入金額の計算

 譲渡価額×20%

2 必要経費の計算

 (譲渡資産の取得費+譲渡費用)×20%

3 譲渡所得の計算

 上記の1で計算した収入金額から、2で計算した必要経費を控除した残額が、譲渡所得の金額になります。

【事例】
 譲渡価額3億円、買い換えた資産の取得価額5億円、譲渡資産の取得費9千万円、譲渡費用1千万円の場合

(1) 収入金額の計算

 譲渡価額×課税割合=3億円×20%=6千万円

(2) 必要経費の計算

 (譲渡資産の取得費+譲渡費用)×20%=(9千万円+1千万円)×20%=2千万円

(3) 譲渡所得の計算

 (1の収入金額)−(2の必要経費)=6千万円−2千万円=4千万円

 この4千万円が譲渡所得の金額になります。

(措法37、措令25)

参考: 関連コード

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3417.htm

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