No.3408 既成市街地等から郊外への買換えの具体例|譲渡所得
[No.3408 既成市街地等から郊外への買換えの具体例]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
事業用資産の買換えの特例は、売る資産と買い換える資産の組合せを特定のケースに限定しています。
この代表的な組合せの一つに、 既成市街地等の区域内にある土地などを売って既成市街地等の区域外にある土地などに買い換えるケースがあります。
例えば、製造業を 営む個人が既成市街地等の区域内にある○○区の工場と敷地を売って、既成市街地等の区域外にある△△市に同じく工場と敷地を買い換える場合です。
この既成市街地等の区域内から区域外への買換えの特例を受けるには、次の三つのことに注意してください。
- (1) 既成市街地等の区域の確認が必要です。この既成市街地等の範囲は、コード3429で説明しています。
- (2) 買い換える土地の面積が、原則として、売る土地の面積の5倍までに制限されていることです。5倍を超える部分は買換えの特例の対象になりません。
- (3) 売る資産は事務所や事業所、工場などに使用されている建物又はその敷地の土地などのうち、その譲渡の日の属する年の1月1日において所有期間が10年を超えるものであることです。
(措法37、措令25)
参考: 関連コード
- 3405 事業用の資産を買い換えたときの特例
- 3429 既成市街地等の範囲
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3408
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