社員旅行(福利厚生規程)で節税
社員旅行で節税する。確実に必要経費とするために福利厚生規程で明文化(サンプル付き)。

No.3370 マイホームを買換えた場合に譲渡損失が生じたとき(マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例)|譲渡所得

[No.3370 マイホームを買換えた場合に譲渡損失が生じたとき(マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例)]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

※ 東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについては、こちらをご覧ください。

[平成27年4月1日現在法令等]

1 特例のあらまし

 マイホーム(旧居宅)を平成27年12月31日までに売却して、新たにマイホーム(新居宅)を購入した場合に、旧居宅の譲渡による損失(譲渡損失)が生じたときは、一定の要件を満たすものに限り、その譲渡損失をその年の給与所得や事業所得など他の所得から控除(損益通算)することができます。さらに、損益通算を行っても控除しきれなかった譲渡損失は、譲渡の年の翌年以後3年内に繰り越して控除(繰越控除)することができます。
 これらの特例を、マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例といいます。

2 特例の適用要件

  1. (1) 自分が住んでいるマイホームを譲渡すること。なお、以前に住んでいたマイホームの場合には、住まなくなった日から3年目の12月31日までに譲渡すること。また、この譲渡には、譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けが含まれ、親族等への譲渡は除かれます。
    • (注) 住んでいた家屋又は住まなくなった家屋を取り壊した場合は、次の3つの要件全てに当てはまることが必要です。
      • イ その敷地は、家屋が取り壊された日の属する年の1月1日において所有期間が5年を超えるものであること。
      • ロ その敷地の譲渡契約が、家屋を取り壊した日から1年以内に締結され、かつ、住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売ること。
      • ハ 家屋を取り壊してから譲渡契約を締結した日まで、その敷地を貸駐車場などその他の用に供していないこと。
  2. (2) 譲渡の年の1月1日における所有期間が5年を超える資産(旧居宅)で日本国内にあるものの譲渡であること。
  3. (3) 譲渡の年の前年の1月1日から売却の年の翌年12月31日までの間に日本国内にある資産(新居宅)で家屋の床面積が50平方メートル以上であるものを取得すること。
  4. (4) 買換資産(新居宅)を取得した年の翌年12月31日までの間に居住の用に供すること又は供する見込みであること。
  5. (5) 買換資産(新居宅)を取得した年の12月31日において買換資産について償還期間10年以上の住宅ローンを有すること。

3 特例の適用除外

  1. (1) 繰越控除が適用できない場合
    • イ 旧居宅の敷地の面積が500平方メートルを超える場合
       旧居宅の敷地の面積が500平方メートルを超える場合は、500平方メートルを超える部分に対応する譲渡損失の金額については適用できません。
    • ロ 繰越控除を適用する年の12月31日において新居宅について償還期間10年以上の住宅ローンがない場合
    • ハ 合計所得金額が3,000万円を超える場合
       合計所得金額が3,000万円を超える年がある場合は、その年のみ適用できません。
  2. (2) 損益通算及び繰越控除の両方が適用できない場合
    • イ 旧居宅の売主と買主が、親子や夫婦など特別な関係にある場合
       特別な関係には、生計を一にする親族、内縁関係にある人、特殊な関係にある法人なども含まれます。
    • ロ 旧居宅を売却した年の前年及び前々年に次の特例を適用している場合
      • (イ) 居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の軽減税率の特例(措法31の3)
      • (ロ) 居住用財産の譲渡所得の3,000万円の特別控除(措法35)
      • (ハ) 特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例(措法36の2)
      • (ニ) 特定の居住用財産を交換した場合の長期譲渡所得の課税の特例(措法36の5)
    • ハ 旧居宅を売却した年又はその年の前年以前3年内における資産の譲渡について、特定居住用財産の譲渡損失の損益通算の特例(措法41の5の2第1項)の適用を受ける場合又は受けている場合
    • ニ 売却の年の前年以前3年内の年において生じた他のマイホームの譲渡損失の金額についてマイホームを買換えた場合の譲渡損失の特例を受けている場合

(注) この特例と住宅借入金等特別控除制度は併用できます。

4 特例の適用手続

  1. (1) 損益通算の場合
     確定申告書に次の書類を添付する必要があります。
    • イ 「居住用財産の譲渡損失の金額の明細書(確定申告書付表)」
    • ロ 「居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の対象となる金額の計算書(租税特別措置法第41条の5用)」
    • ハ 旧居宅に関する次の書類
      • (イ) 登記事項証明書や売買契約書の写しなどで所有期間が5年を超えること及び面積を明らかにするもの
      • (ロ) 旧居宅を売却した日から2か月を経過した後に交付を受けた除票住民票の写し又は住民票の写し
         この除票住民票の写し又は住民票の写しは、旧居宅の所在地を管轄する市区町村から交付を受けてください。
    • ニ 新居宅に関する次の書類
      • (イ) 登記事項証明書や売買契約書の写しなどで購入した年月日、家屋の床面積を明らかにするもの
      • (ロ) 年末における住宅借入金等の残高証明書
      • (ハ) 新居宅の所在地を管轄する市区町村から交付を受けた住民票の写し
  2. (2) 繰越控除の場合
     次のことが必要です。
    • イ 損益通算の適用を受けた年分について、一定の書類の添付がある期限内申告書を提出したこと。
    • ロ 損益通算の適用を受けた年分の翌年分から繰越控除を適用する年分まで連続して確定申告書(損失申告用)を提出すること。
    • ハ 確定申告書に年末における住宅借入金等の残高証明書を添付すること。

【登記事項証明書を取得される方へ(法務局からのお知らせ)】

 土地・建物の登記事項証明書の請求については、登記所の窓口での請求、郵送による請求のほか、自宅・会社等のパソコンからインターネットを利用してオンラインによる請求を行うことができます。オンラインによる請求は、手数料が安く、平日は21時まで可能です。
 オンラインによる登記事項証明書の請求手続の詳細については、法務局のホームページをご覧ください。

【参考】東日本大震災に関する税制上の措置(概要)
 被災居住用財産の敷地に係る譲渡期限の延長の特例があります(「東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについて(個人の方を対象とした取扱い)【東日本大震災に関する税制上の追加措置について(所得税関係)】」をご覧ください。)。

(措法41の5、措令26の7、措規18の25、措通41の5-5、震災特例法11の6)

参考: 関連コード

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3370.htm

関連するタックスアンサー(譲渡所得)

  1. No.3317 妻子だけが住んでいるマイホームを売ったとき
  2. No.3362 居住用財産の買換えの特例を受けて買い換えた資産の取得価額とされる金額の計算
  3. No.3411 親族の事業の用に使わせている資産を買い換えたとき
  4. No.3379 「マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」を受けるための手続等
  5. No.3393 「特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」を受けるための申告手続と添付書類
  6. No.3511 土地建物と土地を等価で交換したとき
  7. No.3102 譲渡所得の申告期限
  8. No.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例
  9. No.3155 借家人が立退料をもらったとき
  10. No.3274 平成21年及び平成22年に土地等を先行取得したときの特例
  11. No.3502 土地建物の交換をしたときの特例
  12. No.3252 取得費となるもの
  13. No.3408 既成市街地等から郊外への買換えの具体例
  14. No.3517 不動産業者などが所有している土地建物と交換したとき
  15. No.3225 平成21年及び平成22年に取得した土地等を譲渡したときの1,000万円の特別控除
  16. No.3455 店舗併用住宅を買い換えたときの特例
  17. No.3152 譲渡所得の計算のしかた(総合課税)
  18. No.3240 事業用建物等を譲渡した場合の消費税
  19. No.3108 国や地方公共団体又は公益を目的とする事業を行う法人に財産を寄附したとき
  20. No.3211 短期譲渡所得の税額の計算

項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:361
昨日:756
ページビュー
今日:1,180
昨日:1,477

ページの先頭へ移動