No.3317 妻子だけが住んでいるマイホームを売ったとき|譲渡所得
[No.3317 妻子だけが住んでいるマイホームを売ったとき]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
マイホーム(居住用財産)を売ったときは、譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる特例があります。
これを、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例といいます。
この特例は、原則として家屋の所有者本人が現に住んでいるマイホームを譲渡した場合に受けられるものです。
しかし、次のような事情があるときは、本人が住んでいなくても妻や子供だけが住んでいる家屋は、特例を受けることができます。
本人が転勤や転地療養などの事情のため、妻子と離れて単身でほかに生活している場合で、これらの事情がなくなったときはその妻子と一緒に妻や子供が住んでいる家屋で生活すると認められる場合です。
なお、家屋を売った人が売ったときに二つ以上マイホームを持っていたときは、売った人が主として住まいに使っていた家屋だけがこの特例の対象となります。
(措法35、措令20の3、23、措通31の3−2、35−5)
参考: 関連コード
3302 マイホームを売ったときの特例
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3317.htm
関連するタックスアンサー(譲渡所得)
- No.3393 「特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」を受けるための申告手続と添付書類
- No.3375 「マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」の対象となる「譲渡資産」及び「買換資産」とは
- No.3252 取得費となるもの
- No.3258 取得費が分からないとき
- No.3225 平成21年及び平成22年に取得した土地等を譲渡したときの1,000万円の特別控除
- No.3383 マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除を適用した後の修正申告
- No.3370 マイホームを買換えた場合に譲渡損失が生じたとき(マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例)
- No.3211 短期譲渡所得の税額の計算
- No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法
- No.3274 平成21年及び平成22年に土地等を先行取得したときの特例
- No.3455 店舗併用住宅を買い換えたときの特例
- No.3114 離婚して土地建物などを渡したとき
- No.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例
- No.3161 金地金を売ったときの税金
- No.3405 事業用の資産を買い換えたときの特例
- No.3379 「マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」を受けるための手続等
- No.3255 譲渡費用となるもの
- No.3158 ゴルフ会員権の譲渡による所得
- No.3505 借地権と底地を交換したとき
- No.3302 マイホームを売ったときの特例
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。