No.3311 家屋と敷地の所有者が異なるとき|譲渡所得
[No.3311 家屋と敷地の所有者が異なるとき]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
マイホーム(居住用財産)を売ったときは、譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる特例があります。
これを、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例といいます。
この特例は原則として家屋の所有者が家屋とその敷地を譲り渡した場合に受けられるものです。
しかし、家屋の所有者と敷地の所有者が異なるときでも、次の要件のすべてに当てはまるときは、敷地の所有者もこの特例を受けることができます。
- (1) 敷地を家屋と同時に売ること。
- (2) 家屋の所有者と敷地の所有者とが親族関係にあり、生計を一にしていること。
- (3) その敷地の所有者は、その家屋の所有者と一緒にその家屋に住んでいること。
この場合の特別控除額は、家屋の所有者と敷地の所有者と合わせて3,000万円までです。
特別控除額を差し引く順序は、まず家屋の所有者、続いて敷地の所有者です。
したがって、敷地の所有者が受けることができる特別控除額は、3,000万円から家屋の所有者が受ける特別控除額を差し引いた残りの額になります。
※ 特別控除の特例を受けるための他の要件や手続についてはコード3302で説明しています。
【参考事例】夫所有の家屋の敷地が夫と妻の共有である場合
(措法35、措通35−4)
参考: 関連コード
- 3302 マイホームを売ったときの特例
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3311.htm
関連するタックスアンサー(譲渡所得)
- No.3417 売った金額以上の金額で事業用の資産を買い換えたとき
- No.3423 期限までに買換資産を買えなかったとき
- No.3560 居住者が海外の不動産を売却した場合の課税関係等
- No.3255 譲渡費用となるもの
- No.3362 居住用財産の買換えの特例を受けて買い換えた資産の取得価額とされる金額の計算
- No.3320 マイホームを取り壊した後に敷地を売ったとき
- No.3355 特定のマイホームを買い換えたときの特例
- No.3411 親族の事業の用に使わせている資産を買い換えたとき
- No.3552 収用等により土地建物を売ったときの特例
- No.3211 短期譲渡所得の税額の計算
- No.3258 取得費が分からないとき
- No.3202 譲渡所得の計算のしかた(分離課税)
- No.3214 土地建物を売ったときの収入金額に含める金額
- No.3102 譲渡所得の申告期限
- No.3273 買換えなどで取得した資産の取得費と取得の時期
- No.3203 不動産を譲渡して譲渡損失が生じた場合
- No.3155 借家人が立退料をもらったとき
- No.3426 事業用資産の買換えの特例を受けて買い換えた資産の取得価額とされる金額の計算
- No.3274 平成21年及び平成22年に土地等を先行取得したときの特例
- No.3402 事業用の資産の範囲
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。