役員退職金(役員慰労金)で節税
退職所得控除を活用して役員退職金で節税する。死亡退職金で相続税を節税。役員退職金で節税するには、役員退職慰労金規程の作成と適切な運用をお勧め..

No.3252 取得費となるもの|譲渡所得

[No.3252 取得費となるもの]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

1 譲渡所得の計算方法

 譲渡所得は、土地や建物を売った金額から取得費と譲渡費用を差し引いて計算します。

2 取得費の概要

 取得費には、売った土地や建物の購入代金、建築代金、購入手数料のほか設備費や改良費なども含まれます。
 なお、建物の取得費は、購入代金又は建築代金などの合計額から減価償却費相当額を差し引いた金額となります。

3 その他の取得費

 上記2のほか取得費に含まれる主なものは次のとおりです。ただし、事業所得などの必要経費に算入されたものは含まれません。

  1. (1) 土地や建物を購入(贈与、相続又は遺贈による取得も含みます。)したときに納めた登録免許税(登記費用も含みます。)、不動産取得税、特別土地保有税(取得分)、印紙税
     なお、業務の用に供される資産の場合には、これらの税金は取得費に含まれません。
  2. (2) 借主がいる土地や建物を購入するときに、借主を立ち退かせるために支払った立退料
  3. (3) 土地の埋立てや土盛り、地ならしをするために支払った造成費用
  4. (4) 土地の取得に際して支払った土地の測量費
  5. (5) 所有権などを確保するために要した訴訟費用
     これは、例えば所有者について争いのある土地を購入した後、紛争を解決して土地を自分のものにした場合に、それまでにかかった訴訟費用のことをいいます。
     なお、相続財産である土地を遺産分割するためにかかった訴訟費用等は、取得費になりません。
  6. (6) 建物付の土地を購入して、その後おおむね1年以内に建物を取り壊すなど、当初から土地の利用が目的であったと認められる場合の建物の購入代金や取壊しの費用
  7. (7) 土地や建物を購入するために借り入れた資金の利子のうち、その土地や建物を実際に使用開始する日までの期間に対応する部分の利子
  8. (8) 既に締結されている土地などの購入契約を解除して、他の物件を取得することとした場合に支出する違約金

(所法33、38、所基通37-5、38-1、38-2、38-8、38-9、38-9の3〜38-11、49-3、60-2)

参考: 関連コード

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3252

関連するタックスアンサー(譲渡所得)

  1. No.3370 マイホームを買換えた場合に譲渡損失が生じたとき(マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例)
  2. No.3152 譲渡所得の計算のしかた(総合課税)
  3. No.3252 取得費となるもの
  4. No.3417 売った金額以上の金額で事業用の資産を買い換えたとき
  5. No.3317 妻子だけが住んでいるマイホームを売ったとき
  6. No.3320 マイホームを取り壊した後に敷地を売ったとき
  7. No.3362 居住用財産の買換えの特例を受けて買い換えた資産の取得価額とされる金額の計算
  8. No.3508 交換差金を受け取ったとき
  9. No.3202 譲渡所得の計算のしかた(分離課税)
  10. No.3411 親族の事業の用に使わせている資産を買い換えたとき
  11. No.3361 譲渡した年に買換えができなかったとき
  12. No.3383 マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除を適用した後の修正申告
  13. No.3158 ゴルフ会員権の譲渡による所得
  14. No.3452 店舗併用住宅を売ったときの特例
  15. No.3108 国や地方公共団体又は公益を目的とする事業を行う法人に財産を寄附したとき
  16. No.3240 事業用建物等を譲渡した場合の消費税
  17. No.3214 土地建物を売ったときの収入金額に含める金額
  18. No.3211 短期譲渡所得の税額の計算
  19. No.3311 家屋と敷地の所有者が異なるとき
  20. No.3255 譲渡費用となるもの

項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:60
昨日:372
ページビュー
今日:680
昨日:1,116

ページの先頭へ移動