No.3211 短期譲渡所得の税額の計算|譲渡所得
[No.3211 短期譲渡所得の税額の計算]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年以下の土地や建物を売ったときの税額の計算は、次のようになります。
1 課税短期譲渡所得金額の計算
課税短期譲渡所得金額=譲渡価額−(取得費+譲渡費用)−特別控除
(注) 譲渡価額、取得費、譲渡費用、特別控除については、コード3208を参照して下さい。
2 税額の計算
税額=課税短期譲渡所得金額×30%(住民税9%)
(注) 平成25年から平成49年までは、復興特別所得税として各年分の基準所得税額の2.1%を所得税と併せて申告・納付することになります。
(例)
課税短期譲渡所得金額が800万円の場合
(1) 所得税
800万円×30%=240万円
(2) 復興特別所得税
240万円×2.1%=5万400円
(3) 住民税
800万円×9%=72万円
(措法32、復興財確法13)
参考: 関連コード
- 3208 長期譲渡所得の税額の計算
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3211
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