贈与税で節税
贈与税で節税する。贈与税の基礎控除の110万円や310万円の活用や、贈与税がかからないケースについて。

No.3158 ゴルフ会員権の譲渡による所得 |譲渡所得

[No.3158 ゴルフ会員権の譲渡による所得 ]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

1 課税方法

 ゴルフ会員権は、特定の会社の株主にならなければ、会員となれない会員権とその他の会員権とに区分されますが、これらの会員権を売ったときの所得は、いずれも譲渡所得として給与所得など他の所得と合わせて総合課税の対象となります。

2 計算方法

 この場合の所得金額の計算は、その会員権の所有期間に応じて次のとおりとなります。

  1. (1) 所有期間が5年以内のもの(短期譲渡所得)

    譲渡収入金額 − ( 取得費 + 譲渡費用 )− 50万円 ( 特別控除額(注)) = 課税される金額

  2. (2) 所有期間が5年を超えるもの( 長期譲渡所得 )

    { 譲渡収入金額 − ( 取得費 + 譲渡費用 )− 50万円( 特別控除額(注)) } X 1/2=課税される金額

(注) 譲渡所得の特別控除の額は、その年のゴルフ会員権の譲渡益とそれ以外の総合課税の譲渡益の合計額に対して50万円です。これらの譲渡益の合計額が50万円以下のときはその金額までしか控除できません。
 また、(1)と(2)の両方の譲渡益がある場合には、特別控除額は両方合わせて50万円が限度で、(1)の譲渡益から先に控除します。

3 注意事項

  1. (1) 平成26年4月1日以後に行ったゴルフ会員権の譲渡により生じた損失は、原則として、給与所得など他の所得と損益通算することはできません。
  2. (2) 平成26年3月31日までに行ったゴルフ会員権の譲渡により生じた損失は、給与所得など他の所得と損益通算することができます。
     ただし、ゴルフ場経営法人が破産した場合など損益通算できない場合があります。
  3. (3) ゴルフ会員権の譲渡が営利を目的として継続的に行われている場合には、その実態に応じて事業所得又は雑所得となります。

(所法22、33、69、所令178、措法37の10、措令25の8、所基通33-6の2、33-6の3)

  •  国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
    ※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3158

関連するタックスアンサー(譲渡所得)

  1. No.3211 短期譲渡所得の税額の計算
  2. No.3320 マイホームを取り壊した後に敷地を売ったとき
  3. No.3314 空家にしていたマイホームを売ったとき
  4. No.3402 事業用の資産の範囲
  5. No.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例
  6. No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法
  7. No.3376 「マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」の対象となる「特定譲渡」とは
  8. No.3202 譲渡所得の計算のしかた(分離課税)
  9. No.3390 住宅ローンが残っているマイホームを売却して譲渡損失が生じたとき(特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例)
  10. No.3308 共有のマイホームを売ったとき
  11. No.3511 土地建物と土地を等価で交換したとき
  12. No.3552 収用等により土地建物を売ったときの特例
  13. No.3455 店舗併用住宅を買い換えたときの特例
  14. No.3423 期限までに買換資産を買えなかったとき
  15. No.3311 家屋と敷地の所有者が異なるとき
  16. No.3362 居住用財産の買換えの特例を受けて買い換えた資産の取得価額とされる金額の計算
  17. No.3270 相続や贈与によって取得した土地・建物の取得費と取得の時期
  18. No.3555 収用等により取得する各種補償金の所得区分
  19. No.3393 「特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」を受けるための申告手続と添付書類
  20. No.3155 借家人が立退料をもらったとき

項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:69
昨日:372
ページビュー
今日:718
昨日:1,116

ページの先頭へ移動