No.4628 市街化調整区域内の雑種地の評価|財産の評価
[No.4628 市街化調整区域内の雑種地の評価]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
雑種地(ゴルフ場用地、遊園地等用地、鉄軌道用地を除きます。)の価額は、原則として、その雑種地の現況に応じ、評価対象地と状況が類似する付近の土地について評価した1当たりの価額を基とし、その土地と評価対象地である雑種地との位置、形状等の条件の差を考慮して評定した価額に、その雑種地の地積を乗じて評価することとしています。
ところで、市街化調整区域に存する雑種地を評価する場合に、状況が類似する土地(地目)の判定をするときには、評価対象地の周囲の状況に応じて、下表により判定することになります。
また、付近の宅地の価額を基として評価する場合(宅地比準)における法的規制等(開発行為の可否、建築制限、位置等)に係るしんしゃく割合(減価率)は、市街化の影響度と雑種地の利用状況によって個別に判定することになりますが、下表のしんしゃく割合によっても差し支えありません。
(注)
- 1 農地等の価額を基として評価する場合で、評価対象地が資材置場、駐車場等として利用されているときは、その土地の価額は、原則として、財産評価基本通達24−5((農業用施設用地の評価))に準じて農地等の価額に造成費相当額を加算した価額により評価します(ただし、その価額は宅地の価額を基として評価した価額を上回らないことに留意してください。)。
- 2 の地域は、線引き後に沿道サービス施設が建設される可能性のある土地(都市計画法34条第9号、第43条第2項)や、線引き後に日常生活に必要な物品の小売業等の店舗として開発又は建築される可能性のある土地(都市計画法第34条第1号、第43条第2項)の存する地域をいいます。
- 3 都市計画法第34条第11号に規定する区域内については、上記の表によらず、個別に判定します。
(評基通7、82)
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出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4628.htm
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