No.4612 一般定期借地権の目的となっている宅地の評価|財産の評価
[No.4612 一般定期借地権の目的となっている宅地の評価]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
定期借地権の目的となっている宅地のうち、一般定期借地権の目的となっている宅地の評価については、課税上弊害がない限り、財産評価基本通達の定めにかかわらず、当分の間、次のとおり評価することとされています。
一般定期借地権とは、公正証書等の書面により借地期間を50年以上とし、借地期間満了により借地権が確定的に終了するものをいいます(借地借家法第22条)。
なお、その他の定期借地権の目的となっている宅地の評価については、貸宅地の評価を参照してください。
1 一般定期借地権の底地の評価
※2 一般定期借地権が設定された時点の底地割合
借地権 割合 | 路線価図 | C地域 | D地域 | E地域 | F地域 | G地域 |
---|---|---|---|---|---|---|
評価倍率表(%) | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | |
*底地割合(%) | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
(注) A地域、B地域及び借地権の取引慣行の無い地域については、財産評価基本通達25(2)の評価方法によります。なお、「A〜G」地域は、路線価図により確認してください。
2 「課税上弊害がある場合」
次の場合には課税上弊害がある場合に当たると考えられますので上記1の方法によらず、財産評価基本通達の定めにより評価します。
- イ 一般定期借地権の借地権者と借地権設定者の関係が親族間や同族法人等の特殊関係者間の場合
- ロ 第三者間の設定等であっても税負担回避行為を目的とすると認められる場合
一般定期借地権の目的となっている宅地の価額は、「定期借地権等の評価明細書」を使用して評価することができます。
(評基通25、27-2、27-3、平10課評2-8)
国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
(注) 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4612.htm
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