No.4607 特定路線価の設定の申出 |財産の評価
[No.4607 特定路線価の設定の申出 ]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
相続税や贈与税の申告をする場合に、路線価地域内において、路線価の設定されていない道路のみに接している土地を評価する必要があるときには、特定路線価の設定の申出をすることができます。
この特定路線価の設定の申出は、「特定路線価設定申出書」に必要事項を記載して、納税地を所轄する税務署長(特定路線価の評定を行う税務署が定められている場合には、その評定を担当する税務署長)に提出してください。
申出書の様式は税務署に備え付けてあります。
また、国税庁ホームページでも提供しています。
なお、特定路線価設定申出書は、お早めに提出していただくようお願いします。
(評基通14−3)
国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
(注) 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4607.htm
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