個人事業の税額控除(雇用促進)で節税
個人事業の税額控除(雇用促進)で節税する。雇用促進税制や所得拡大税制に関する税額控除について。

No.7456 国外財産調書の提出義務|法定調書

[No.7456 国外財産調書の提出義務]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

 居住者(「非永住者」の方を除きます。)の方で、その年の12月31日において、その価額の合計額が5,000万円を超える国外財産を有する場合には、その国外財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した調書(以下「国外財産調書」といいます。)を、その年の翌年の3月15日までに、所轄税務署長に提出しなければなりません。

 なお、国外財産調書の提出制度においては、適正な提出をしていただくために次のような措置が講じられています。

  1. 1 国外財産調書の提出がある場合の過少申告加算税等の軽減措置
     国外財産調書を提出期限内に提出した場合には、国外財産調書に記載がある国外財産に関する所得税及び復興特別所得税(以下「所得税等」といいます。)又は相続税の申告漏れが生じたときであっても、その国外財産に関する申告漏れに係る部分の過少申告加算税等について、5%軽減されます。
  2. 2 国外財産調書の提出がない場合等の過少申告加算税等の加重措置
     国外財産調書の提出が提出期限内にない場合又は提出期限内に提出された国外財産調書に記載すべき国外財産の記載がない場合(重要な事項の記載が不十分と認められる場合を含みます。)に、その国外財産に関する所得税等の申告漏れ(死亡した方に係るものを除きます。)が生じたときは、その国外財産に関する申告漏れに係る部分の過少申告加算税等について、5%加重されます。
  3. 3 正当な理由のない国外財産調書の不提出等に対する罰則
     国外財産調書に偽りの記載をして提出した場合又は国外財産調書を正当な理由がなく提出期限内に提出しなかった場合には、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されることがあります。ただし、提出期限内に提出しなかった場合については、情状により、その刑を免除することができることとされています。

 上記措置については、3を除き、平成26年1月1日以後に提出すべき国外財産調書について適用されます。(3については、平成27年1月1日以後に提出すべき国外財産調書に係る違反行為について適用されます。)

  1. (注1) 国外財産とは、「国外にある財産をいう」とされ、「国外にあるか」どうかの判定は、財産の種類ごとに、その年の12月31日の現況で行います。
  2. (注2) 国外財産調書を提出する際には、「国外財産調書合計表」を作成し、添付する必要があります。

(国外送金等調書法5、6、国外送金等調書令10〜12、国外送金等調書規12、別表第1、第2)

参考: 関連コード

  •  国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
  • (注) 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hotei/7456.htm

関連するタックスアンサー(法定調書)

  1. No.7421 「退職所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数
  2. No.7453 光ディスク等により提出できる法定調書の種類
  3. No.7443 「不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書」の提出範囲
  4. No.7411 「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数
  5. No.7456 国外財産調書の提出義務
  6. No.7455 法定調書の提出枚数が1,000枚以上の場合の光ディスク等による提出義務
  7. No.7452 光ディスク等を本店等で一括して提出する場合の手続
  8. No.7401 法定調書の種類
  9. No.7431 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲と提出枚数
  10. No.7441 「不動産の使用料等の支払調書」の提出範囲
  11. No.7400 法定調書の提出義務者
  12. No.7442 「不動産等の譲受けの対価の支払調書」の提出範囲
  13. No.7451 法定調書を光ディスク等により提出する場合の手続
  14. No.7457 財産債務調書の提出義務

項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:332
昨日:521
ページビュー
今日:866
昨日:3,158

ページの先頭へ移動