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No.7411 「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数|法定調書

[No.7411 「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

 「給与所得の源泉徴収票」は、給与等を支払ったすべての者について作成し交付することとされていますが、税務署に提出するものは、次のものに限られています。

1 年末調整をしたもの

  1. (1) 法人の役員(現に役員をしていなくても、その年中に役員であった者を含みます。)については、その年中の給与等の支払金額が150万円を超えるもの。なお役員には、相談役、顧問その他これらに類する者が含まれます。
  2. (2) 弁護士、司法書士、税理士等については、その年中の給与等の支払金額が250万円を超えるもの
  3. (3) 上記(1)(2)以外の者については、その年中の給与等の支払金額が500万円を超えるもの

 なお、上記(2)の弁護士等に対する支払いは、給与等として支払っている場合の提出範囲ですので、報酬として支払う場合には、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を提出することとなります。

2 年末調整をしなかったもの

  1. (1) 「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出した者で、その年中に退職した者や、災害により被害を受けたため給与所得に対する所得税及び復興特別所得税の源泉徴収の猶予を受けた者については、その年中の給与等の支払金額が250万円を超えるもの
     ただし、法人の役員については、50万円を超えるもの
  2. (2) 「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出した者で、その年中の主たる給与等の金額が2,000万円を超えるため、年末調整をしなかったもの
  3. (3) 「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出しなかった者で、給与所得の源泉徴収税額表の月額表又は日額表の乙欄又は丙欄の適用者については、その年中の給与等の支払金額が50万円を超えるもの

 「給与所得の源泉徴収票」は、上記の提出範囲にかかわらず、その年の翌年の1月31日まで年の中途で退職した者の場合は、退職の日以後1か月以内に全ての受給者に交付しなければなりません。

なお、「全ての受給者」には、国内に住所又は1年以上居所を有する居住者である外国人従業員も含まれますので、その外国人従業者にも必ず「給与所得の源泉徴収票」を交付してください。

(注) あらかじめ支払を受ける者の承諾を得る等一定の要件の下、書面による交付に代えて、給与所得の源泉徴収票に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができます。

 ただし、電磁的方法により提供した場合でも、受給者から請求があるときは、書面により交付しなければなりません。
 また、市区町村へ提出する「給与支払報告書」は、税務署に「給与所得の源泉徴収票」を提出する者の範囲と異なり、全ての受給者の分の給与支払報告書を、受給者のその年の翌年の1月1日現在の住所地の市区町村に提出します。
 次に、提出枚数については、次のようになっています。
 税務署へ提出する「給与所得の源泉徴収票」の提出枚数は1枚となっていますが、日本と情報交換に関する租税条約を締結している国に住所がある者の分については、同じものを2枚提出してください。
 なお、市区町村に提出する「給与支払報告書」は、同じものを2枚提出してください。

(所法226、所規93、所規別表第6(1))

参考: 関連コード

 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
(注) 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hotei/7411.htm

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