青色申告(法人税:推計課税の禁止)で節税
青色申告(法人税:推計課税の禁止)で節税する。恣意的な推計課税を避けることができますが、青色申告の承認の取消しに注意を払う必要があります。

No.5703 リース取引の賃貸人における収益及び費用の計上方法(平成20年4月1日以後契約分)|法人税

[No.5703 リース取引の賃貸人における収益及び費用の計上方法(平成20年4月1日以後契約分)]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

 法人が平成20年4月1日以後に締結する契約に係る法人税法上のリース取引については、その取引の目的となる資産(以下「リース資産」といいます。)の賃貸人から賃借人への引渡し(以下「リース譲渡」といいます。)の時にそのリース資産の売買があったものとされます。
 リース譲渡を行った場合、そのリース譲渡は長期割賦販売等に含まれますので、その賃貸人は、次のいずれかの方法により譲渡損益を計上することになります。

 (注)「法人税法上のリース取引」については、コード5702「リース取引についての取扱いの概要(平成20年4月1日以後契約分)」を参照してください。

1 原則的な方法

 リース譲渡の日の属する事業年度において、リース譲渡に係る対価の額及び原価の額を収益の額及び費用の額とする方法

2 通常の延払基準の方法

 リース譲渡の日の属する事業年度以後の各事業年度において、リース譲渡に係る対価の額及び原価の額に賦払金割合を乗じて計算した金額を収益の額及び費用の額とする方法

 (注)「賦払金割合」とは、その事業年度において支払期日が到来する賦払金の合計額がリース譲渡に係る対価の額に占める割合をいいます。

3 リース譲渡に係る延払基準の方法

 リース譲渡の日の属する事業年度以後の各事業年度において、次の(1)及び(2)に掲げる金額の合計額を収益の額とし、次の(3)に掲げる金額を費用の額とする方法

  1. (1)リース譲渡に係る対価の額から利息相当額を控除した金額(元本相当額)をリース期間の月数で除し、これにその事業年度におけるリース期間の月数を乗じて計算した金額
  2. (2)リース譲渡に係る利息相当額がその元本相当額のうちその支払の期日が到来していないものの金額に応じて生ずるものとした場合(利息法による計算)にその事業年度におけるリース期間に帰せられる利息相当額
  3. (3)リース譲渡に係る原価の額をリース期間の月数で除し、これにその事業年度におけるリース期間の月数を乗じて計算した金額。なお、月数は暦に従って計算し、1か月に満たない端数は1か月とします。

4 リース譲渡に係る収益及び費用の計上方法の特例

 リース譲渡の日の属する事業年度以後の各事業年度において、次の(1)及び(2)に掲げる金額の合計額を収益の額とし、次の(3) に掲げる金額を費用の額とする方法

 (注)リース譲渡に係る収益及び費用の計上方法の特例は、リース譲渡の日の属する事業年度の確定申告書にリース譲渡に係る収益及び費用の益金及び損金算入に関する明細書(別表14(6))の添付がある場合に限り適用することができます。

  1. (1) リース譲渡に係る対価の額から利息相当額(リース譲渡に係る対価の額から原価の額を控除した金額の20%相当額)を控除した金額(元本相当額)をリース期間の月数で除し、これにその事業年度におけるリース期間の月数を乗じて計算した金額
  2. (2) リース譲渡に係る賦払金の支払を、支払期間をリース期間と、支払日をそのリース譲渡に係る対価の支払期日と、各支払日の支払額をそのリース譲渡に係る対価の各支払日の各支払額と、利息の総額を利息相当額と、元本の総額を元本相当額とし、利率をその支払期間、支払日、各支払日の支払額、利息の総額及び元本の総額を基礎とした複利法により求められる一定の率として賦払の方法により行うものとした場合にその事業年度におけるリース期間に帰せられる利息の額に相当する金額
  3. (3) リース譲渡に係る原価の額をリース期間の月数で除し、これにその事業年度におけるリース期間の月数を乗じて計算した金額。なお、月数は暦に従って計算し、1か月に満たない端数は1か月とします。

(法法63、64の2、法令124、平19改正法附則43、44、平19改正法令附則1)

参考: 関連コード

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5703.htm

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