不動産(再建築費評点基準表)で節税
総務省の再建築費評点基準表(固定資産評価基準)や家屋再建築費評点計算書で節税する。家屋再建築費評点計算書の問題点や開示請求等について。

No.5605 不動産業者などが所有している土地と交換したとき |法人税

[ No.5605 不動産業者などが所有している土地と交換したとき ]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

 交換により取得した資産の圧縮記帳の特例を受けるためには、一定の条件を満たすことが必要であり、その条件の一つとして、交換する資産は互いに同じ種類の固定資産でなければならないこととされています。
 この特例の適用対象となる固定資産は、棚卸資産以外の土地(建物又は構築物の所有を目的とする地上権及び賃借権並びに農地法に規定する農地の上に存する耕作に関する権利を含みます。)、建物(これに附属する設備及び構築物を含みます。)、機械及び装置、船舶、鉱業権(租鉱権及び採石権その他土石を採掘し又は採取する権利を含みます。)です。
 したがって、不動産業者などが所有する分譲地は固定資産ではなく棚卸資産となるため、法人が所有している土地と不動産業者が所有する分譲地を交換した場合には、その法人及びその不動産業者のいずれもこの特例を受けることはできません。
 ただし、不動産業者などが所有している土地であっても、自ら使用している土地などは固定資産に当たります。

(法法50)

参考: 関連コード

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5605.htm

関連するタックスアンサー(法人税)

  1. No.5605 不動産業者などが所有している土地と交換したとき
  2. No.5405 資本的支出後の減価償却資産の償却方法等
  3. No.5403 少額の減価償却資産になるかどうかの判定の例示
  4. No.5653 既成市街地等の区域内からその区域外への買換えの場合
  5. No.5404 中古資産の耐用年数
  6. No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
  7. No.5434 中小企業者等が機械等を賃借した場合の税額控除(リース税額控除)(平成20年3月31日以前にリース契約を締結した場合)
  8. No.5410 減価償却資産の償却限度額の計算方法(平成19年4月1日以後取得分)
  9. No.5461 ソフトウエアの取得価額と耐用年数
  10. No.5100 新設法人の届出書類
  11. No.5406 他人の建物に対する造作の耐用年数
  12. No.5730 権利金の認定課税について
  13. No.5209 役員に対する給与(平成19年4月1日以後に開始する事業年度分)
  14. No.5731 借地権の取得価額
  15. No.5362 定期付養老保険の保険料の取扱い
  16. No.5603 土地建物と土地を等価で交換をしたとき
  17. No.5207 特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入
  18. No.5450 繰越税額控除限度超過額等の繰越控除制度
  19. No.5442 試験研究費の総額に係る税額控除制度
  20. No.5388 海外渡航費の取扱い

項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:330
昨日:756
ページビュー
今日:958
昨日:1,477

ページの先頭へ移動