No.5463 宅地開発等に際して支出する開発負担金等 |法人税
[ No.5463 宅地開発等に際して支出する開発負担金等 ]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
法人が固定資産として使用する土地、建物等の造成や建築等の許可を受けるために地方公共団体に対して支出した開発負担金等は、その負担金等の性質に応じて次のとおり取り扱います。
- (1) 直接土地の効用を形成すると認められる施設の負担金等は、その土地の取得価額に算入します。
例えば、団地内の道路、公園や緑地、公道との取付道路、流下水路を含む雨水調整池などの負担金等がこれに当たります。 - (2) その施設自体が独立した効用を形成し、法人の便益に直接寄与すると認められる施設の負担金等は、それぞれの施設の性質に応じて無形減価償却資産の取得価額又は繰延資産とします。
例えば、上下水道や工業用水道の負担金については、無形減価償却資産の水道施設利用権又は工業用水道施設利用権の取得価額となり、その償却期間は15年です。また、取付道路を除く団地近辺の道路などの負担金等は、繰延資産となり、その償却期間はその施設の耐用年数の10分の7に相当する年数(1年未満の端数は切り捨てます。)になります。 - (3) 主として団地の周辺などの住民との関係を調整するために整備される施設の負担金等は、繰延資産となり、その償却期間は8年とされています。
例えば、団地の周辺などに設置されるいわゆる緩衝緑地、文教福祉施設、環境衛生施設、消防施設等の負担金がこれに当たります。
(法令13、14、耐令別表第三、法基通7−3−11の2、8−2−3)
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5463.htm
関連するタックスアンサー(法人税)
- No.5388 海外渡航費の取扱い
- No.5404 中古資産の耐用年数
- No.5240 出向先法人が支出する給与負担金に係る役員給与の取扱い(平成18年3月31日までに開始する事業年度分)
- No.5438 中小企業者等における教育訓練費の税額控除(平成20年4月1日から平成24年3月31日までに開始した事業年度分)
- No.5930 帳簿書類等の保存期間及び保存方法
- No.5656 買換期間の延長申請
- No.5389 社葬費用の取扱い
- No.5262 交際費等と寄附金との区分
- No.5433 中小企業等投資促進税制(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除)
- No.5207 特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入
- No.5407 減価償却資産の償却方法の変更手続
- No.5703 リース取引の賃貸人における収益及び費用の計上方法(平成20年4月1日以後契約分)
- No.5100 新設法人の届出書類
- No.5655 譲渡した事業年度に買換資産の取得ができないとき
- No.5608 保険金等で取得した固定資産等の圧縮記帳
- No.5654 特定資産を買換えた場合の圧縮限度額の計算
- No.5651 特定資産を買換えた場合の圧縮記帳
- No.5381 ゴルフクラブの入会金と会費の取扱い
- No.5242 出向先法人が支出する退職金の負担金の取扱い
- No.5732 相当の地代及び相当の地代の改訂
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。