所得税の延納(利子税)で節税
所得税の延納について。利子税の納付方法や利子税をゼロにする方法、注意点など。利子税を必要経費として節税。

No.5450 繰越税額控除限度超過額等の繰越控除制度|法人税

[No.5450 繰越税額控除限度超過額等の繰越控除制度]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

 「試験研究費の総額に係る税額控除制度」(コード5442)、「特別試験研究に係る税額控除制度」(コード5443)及び「中小企業技術基盤強化税制」(コード5444)については、繰越税額控除限度超過額等の繰越控除制度が設けられておりましたが、平成27年度税制改正により、この制度は廃止されました。
 廃止前のこの制度の概要は次のとおりです。
 なお、この制度は、平成27年4月1日前に開始した事業年度分の法人税については、従来どおり適用されますが、同日前に開始した事業年度において控除しきれなかった金額については、同日以後に開始する事業年度において法人税額から控除することはできません。

1 繰越税額控除限度超過額等の繰越控除制度

(1) 繰越税額控除限度超過額の繰越控除制度

繰越税額控除限度超過額の控除制度とは、青色申告法人の各事業年度(解散(合併による解散を除きます。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除きます。)の試験研究費の額がその事業年度開始の日の前日を含む事業年度の試験研究費の額(前事業年度の月数とその事業年度の月数が異なる場合等には、調整後の金額)を超える場合において、その事業年度開始の日前1年以内に開始した各事業年度の税額控除限度額又は特別研究税額控除限度額がその各事業年度の法人税額の20%相当額(注)を超えるため、これらの控除限度額の全部を控除しきれなかった金額の合計額(以下「繰越税額控除限度超過額」といいます。)があるときに、その事業年度の法人税額から繰越税額控除限度超過額に相当する額を控除することを認めるものです。

(注) 平成21年4月1日から平成24年3月31日まで及び平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する各事業年度においては、30%相当額となります。

(2) 繰越中小企業者等税額控除限度超過額の繰越控除制度

繰越中小企業者等税額控除限度超過額の繰越控除制度とは、青色申告法人の各事業年度(次のイ、ロの事業年度を除きます。)の試験研究費の額がその事業年度開始の日の前日を含む事業年度の試験研究費の額(前事業年度の月数とその事業年度の月数が異なる場合等には、調整後の金額)を超える場合において、その事業年度開始の日前1年以内に開始した各事業年度の中小企業者等税額控除限度額がその各事業年度の法人税額額の20%相当額(注)を超えるため、中小企業者等税額控除限度額の全額を控除しきれなかった金額の合計額(以下「繰越中小企業者等税額控除限度超過額」といいます。)があるときに、その事業年度の法人税額から繰越中小企業者等税額控除限度超過額に相当する額を控除することを認めるものです。

(注) 平成21年4月1日から平成24年3月31日まで及び平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する各事業年度においては、30%相当額となります。

  1. イ  解散(合併による解散を除きます。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度
  2. ロ  「試験研究費の総額に係る税額控除制度」若しくは「特別試験研究に係る税額控除制度」又はこれらの制度に係る繰越税額控除限度超過額の繰越控除制度の適用を受ける事業年度

2 繰越税額控除の限度額

 上記1の繰越控除制度による控除額((1)と(2)の重複適用はできません。)は、その事業年度の法人税額の20%相当額(注)が限度となります。
 なお、その事業年度において新たに「試験研究費の総額に係る税額控除制度」、「特別試験研究に係る税額控除制度」又は「中小企業技術基盤強化税制」による税額控除をした場合には、その事業年度の法人税額の20%相当額(注)からその新たな税額控除制度による控除額を控除した残額が繰越税額控除の限度となります。

(注) 平成21年4月1日から平成24年3月31日まで及び平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する各事業年度においては、30%相当額となります。

3 平成22年度、平成23年度及び平成24年度に開始した事業年度の特例

 上記1及び2の制度について、平成22年4月1日から平成25年3月31日までの間に開始する各事業年度における繰越税額控除について、次の特例が設けられています。

  1. (1) 平成22年4月1日から平成24年3月31日までの間に開始する事業年度において平成21年度(注1)又は平成22年度(注2)に生じた繰越税額控除限度超過額がある場合には、これらについて繰越控除することができます。また、この場合の繰越控除の適用を受けることができる限度額は、その事業年度の法人税額の30%相当額(注3)となります。
  2. (2) 平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間に開始する事業年度において平成21年度(注1)又は平成22年度(注2)に生じた繰越税額控除限度超過額がある場合には、その事業年度開始の日前1年以内に開始した事業年度に生じた繰越税額控除限度超過額とともに繰越控除することができます。また、この場合の繰越控除の適用を受けることができる限度額は、その事業年度の法人税額の30%相当額(注3)となります。
  1. (注1)平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間に開始する各事業年度をいいます。
  2. (注2)平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間に開始する各事業年度をいいます。
  3. (注3)その事業年度において新たな控除額が生じる場合には、その事業年度の法人税額の30%相当額から、その控除額を控除した残額となります。

4 適用要件

  繰越控除制度の適用を受けるためには、繰越税額控除限度超過額又は繰越中小企業者等税額控除限度超過額が生じた事業年度以後の各事業年度の確定申告書に繰越税額控除限度超過額又は繰越中小企業者等税額控除限度超過額の明細書の添付をし、かつ、繰越控除を受けようとする事業年度の確定申告書等に繰越控除を受ける金額を記載するとともに、その金額の計算に関する明細書を添付して申告する必要があります。

(旧措法42の4、42の4の2、旧措令27の4、27の4の2、平21改正措法附則4、平25改正措法附則61、平27改正法附則72)

参考: 関連コード

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5450.htm

関連するタックスアンサー(法人税)

  1. No.5434 中小企業者等が機械等を賃借した場合の税額控除(リース税額控除)(平成20年3月31日以前にリース契約を締結した場合)
  2. No.5730 権利金の認定課税について
  3. No.3429 既成市街地等の範囲
  4. No.5401 土地とともに取得した建物を取り壊した場合の土地の取得価額
  5. No.5654 特定資産を買換えた場合の圧縮限度額の計算
  6. No.5701 平成20年3月31日以前に契約したリース取引についての旧リース期間定額法の適用について
  7. No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
  8. No.5261 交際費等と福利厚生費との区分
  9. No.5603 土地建物と土地を等価で交換をしたとき
  10. No.5206 役員に対する給与(平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間に開始する事業年度分)
  11. No.5443 特別試験研究に係る税額控除制度
  12. No.5500 一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の対象となる金銭債権の範囲
  13. No.5462 公共的施設などの負担金
  14. No.5242 出向先法人が支出する退職金の負担金の取扱い
  15. No.5362 定期付養老保険の保険料の取扱い
  16. No.5656 買換期間の延長申請
  17. No.5932 租特透明化法の制定に伴う適用額明細書について
  18. No.5461 ソフトウエアの取得価額と耐用年数
  19. No.5389 社葬費用の取扱い
  20. No.5201 役員報酬と役員賞与の区分(平成18年3月31日までに開始する事業年度分)

項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:308
昨日:481
ページビュー
今日:692
昨日:2,310

ページの先頭へ移動