生命保険(法人契約)で節税
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No.5447 中小企業者が情報基盤強化設備等を取得した場合について|法人税

[No.5447 中小企業者が情報基盤強化設備等を取得した場合について]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成26年4月1日現在法令等]

1 概要

中小企業者が平成22年4月1日から平成24年3月31日までの期間(以下「指定期間」といいます。)内に新品の情報基盤強化設備等を取得し又は製作をして、国内にある建設業、卸売業などの指定事業の用に供した場合(貸付けの用に供した場合を除きます。)には、その事業の用に供した日を含む事業年度において、特別償却又は税額控除が認められます。

(注)平成23年12月税制改正により、この制度は適用期限の到来をもって廃止されました。

  1. (注1) 平成22年3月31日以前に情報基盤強化設備等を取得した場合については、コード5445「情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除(平成22年3月31日以前取得分)」を、平成20年3月31日以前に情報基盤強化設備等を一定の契約により賃借した場合の税額控除(リース税額控除)については、コード5446「情報基盤強化設備等を賃借した場合の税額控除(リース税額控除)(平成20年3月31日以前にリース契約を締結した場合)」を参照してください。
  2. (注2) 平成20年4月1日以後に締結される所有権移転外リース取引により賃借人が取得したものとされる情報基盤強化設備等については、特別償却の適用はありませんが、税額控除の適用はあります。
  3. (注3) 所有権移転外リース取引の内容については、コード5704「所有権移転外リース取引」 を参照してください。

2  適用対象法人

この制度の適用対象法人は、青色申告書を提出する法人のうち中小企業者(注)に該当する法人です。

(注)中小企業者とは次に掲げる法人をいいます。

  1. 1 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
    ただし、同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が1億円を超える法人又は資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。以下同じ。)に発行済株式又は出資の総数又は総額の2分の1以上を所有されている法人及び2以上の大規模法人に発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上を所有されている法人を除きます。
  2. 2 資本又は出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人

3  適用対象年度

この制度の適用対象事業年度は、指定期間内に情報基盤強化設備等を取得し又は製作して、その法人の国内の事業の用に供した場合におけるその事業の用に供した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除きます。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度は除きます。以下「供用年度」といいます。)です。

4  適用対象資産

この制度の対象となる資産は、その製作の後事業の用に供されたことのない次の情報基盤強化設備等で、その法人の供用年度の指定期間内に事業の用に供したものの取得価額の合計額が70万円以上であるものです。

情報基盤強化設備等

  1. (1) 基本システム
    1. イ サーバー用のオペレーティングシステム(ソフトウエアの実行をするために電子計算機の動作を直接制御する機能を有するソフトウエアのうち、国際標準化機構及び国際電気標準会議の規格(以下「ISO/IEC」といいます。)15408に基づき評価及び認証されたものに限ります。以下同じ。)
    2. ロ サーバー用の電子計算機(上記イのサーバー用のオペレーティングシステムが書き込まれたものに限ります。以下同じ。また、これと同時に設置する附属の補助記憶装置又は電源装置を含みます。)
    3. ハ サーバー用の仮想化ソフトウエア(上記イのサーバー用のオペレーティングシステムによる上記ロのサーバー用の電子計算機に対する指令を制御し、二以上のサーバー用のオペレーティングシステムによって一のサーバー用の電子計算機に対する指令を同時に行うことを可能とする機能を有するソフトウエアのうち、ISO/IEC15408に基づき評価及び認証されたものに限ります。)
  2. (2) データベース管理ソフトウエア(データベースの生成、操作、制御及び管理をする機能を有するソフトウエアで、他のソフトウエアに対してその機能を提供するもののうち、ISO/IEC15408に基づき評価及び認証されたものに限ります。)又はそのデータベース管理ソフトウエア及びそのデータベース管理ソフトウエアに係るデータベースを構成する情報を加工する機能を有するソフトウエア
  3. (3) 連携ソフトウエア(情報処理システム(情報処理の促進に関する法律第20条第1項第5号に規定する情報処理システムをいいます。以下同じ。)から指令を受けて、その情報処理システム以外の情報処理システムに指令を行うソフトウエアで、次に掲げる機能を有するもののうち、ISO/IEC15408に基づき評価及び認証されたものに限ります。)
    1. イ 日本工業規格X0027に定めるメッセージの形式に基づき日本工業規格X4159に適合する言語を使用して記述された指令を受け、これを日本工業規格X5731-8に基づき認証する機能
    2. ロ 上記イの指令を受けた旨を記録する機能
    3. ハ 指令を行うべき情報処理システムを特定する機能
    4. ニ その特定した情報処理システムに対する指令を行うに当たり、その情報処理システムが実行することができる内容及び形式に指令の付加及び変換を行い、最適な経路を選択する機能
  4. (4) (1)、(2)又は(3)の減価償却資産のいずれかと同時に設置する不正アクセス防御ソフトウエア(不正アクセスを防御するために、あらかじめ設定された次に掲げる通信プロトコルの区分に応じそれぞれ次に定める機能(以下「不正アクセス防御機能」といいます。)を有するソフトウエアのうち、インターネットに対応するものをいいます。)又は不正アクセス防御装置(不正アクセス防御機能を有するもののうち、インターネットに対応するものをいいます。)のうち、ISO/IEC15408に基づき評価及び認証されたものに限ります。
    1. イ 通信路を設定するための通信プロトコル  ファイアウォール機能(その通信プロトコルに基づき、電気通信信号を検知し、通過させる機能をいいます。)
    2. ロ 通信方法を定めるための通信プロトコル  システム侵入検知機能(その通信プロトコルに基づき、電気通信信号を検知し、通過させる機能をいいます。)
    3. ハ アプリケーションサービスを提供するための通信プロトコル  アプリケーション侵入検知機能(その通信プロトコルに基づき、電気通信信号を検知し、通過させる機能をいいます。)

5  指定事業

この制度の適用対象となる指定事業とは次に掲げる事業です。ただし、性風俗関連特殊営業に該当するものは指定事業から除かれます。

建設業、鉱業、卸売業、道路貨物運送業、倉庫業、港湾運送業、ガス業、小売業、料理店業その他の飲食店業(料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類する事業を除きます。)、一般旅客自動車運送業、海洋運輸業及び沿海運輸業、旅行業、こん包業、郵便業、通信業、損害保険代理業、サービス業(物品賃貸業及び映画業以外の娯楽業を除きます。)

6 償却限度額

特別償却の適用を受ける場合の償却限度額は、普通償却限度額と特別償却限度額との合計額です。

特別償却限度額は、その情報基盤強化設備等の取得価額の30%相当額です。

7 税額控除限度額

その情報基盤強化設備等について特別の償却を受けない場合に税額控除の適用を受けることができます。税額控除の適用を受ける場合の税額控除限度額は、その情報基盤強化設備等の取得価額の7%相当額です。なお、税額控除限度額が供用年度の法人税額の20%相当額を超える場合は、その20%相当額を限度とします。

8 適用要件

特別償却の適用を受けるためには、確定申告書等に償却限度額の計算に関する明細書を添付して申告する必要があります。また、税額控除の適用を受けるためには、控除を受ける金額を確定申告書等に記載するとともに、その金額の計算に関する明細書を添付して申告する必要があります。

9 繰越税額控除限度超過額等の繰越税額控除

税額控除の適用を受ける場合において、税額控除限度額がその事業年度の法人税額の20%相当額を超えるため、税額控除限度額の全部を控除しきれなかった場合には、その控除しきれなかった金額(以下「繰越税額控除限度超過額」といいます。)について1年間の繰越しが認められます。

繰越税額控除限度超過額の繰越控除を受けるためには、その情報基盤強化設備等を事業の用に供した日を含む事業年度以後の各事業年度の確定申告書に繰越税額控除限度超過額の明細書を添付し、かつ、繰越税額控除限度超過額の繰越控除を受けようとする事業年度の確定申告書等に繰越控除を受ける金額を記載するとともに、その金額の計算に関する明細書を添付して申告する必要があります。

10 他の規定との重複適用の禁止

この制度の適用を受けた場合は、研究開発税制を除き、租税特別措置法上の圧縮記帳、他の特別償却又は他の税額控除との重複適用は認められません。

(注)研究開発税制についてはコード5441「研究開発税制について(概要)」を参照してください。

(旧措法42の7、53、旧措令27の7、旧措規20の3、平22改正法附則1、76、平22改正措令附則1、24、平22改正措規附則1)

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    ※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5447

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